特定技能外国人は転職できる?企業変更の範囲と手続きを解説

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特定技能外国人は転職できます。ただし、雇用契約を結び直せば翌日から新しい会社で働けるわけではありません。従事できる分野・業務区分の確認、新しい受入企業を前提とする在留資格変更許可、前職と新会社の届出・支援準備が必要です。送り出す企業と受け入れる企業の実務を分けて解説します。
特定技能は転職できる
技能実習と異なり、特定技能は雇用先を変更できます。会社が一度受け入れた外国人を在留期間中ずっと拘束できる制度ではありません。
一方、「自由に転職できる」とは、職種や分野を問わず働けるという意味ではありません。本人の技能が新しい業務に対応し、新しい会社も特定技能所属機関の基準を満たす必要があります。
同一分野でも業務区分を確認する
入管庁の制度に関する質問集では、転職が認められる範囲を、同一の業務区分内、または試験等により技能水準の共通性が確認されている業務区分間と説明しています。
同じ「工業製品製造業」などの分野名でも、すべての業務へ自動的に移れるわけではありません。特定技能の分野と業務区分で、合格した試験と新しい職務を照合します。
別分野へ移るなら技能を証明する
別の特定産業分野へ移る場合は、その分野で求められる技能試験等の合格が必要です。日本語試験の扱いを含め、分野別運用方針で確認します。
同一分野・同一区分なら一律に試験を受け直す、別分野なら在留資格「特定技能」を使えない、という単純な二択ではありません。新旧の分野、区分、試験証明を申請前に整理してください。
新会社で働く前に変更許可が必要
受入れ機関または分野を変更する場合、在留資格「特定技能」の変更許可申請が必要です。許可が出る前に新会社で特定技能の仕事を始めることはできません。
退職日、申請日、許可見込み日、入社日を同じ日程表で管理します。申請中の生活費や住居も含めて本人へ説明してください。在留資格変更許可申請の必要書類も早めに確認します。
在留期限が近い場合は、変更申請と在留期間の扱いを個別に確認します。「申請を出したから新会社で働ける」「前の在留カードの期限まではどの会社でも働ける」という理解はいずれも誤りです。
受け入れる企業が準備すること
新しい受入企業は、通常の採用と同様に次を準備します。
- 適切な特定技能雇用契約
- 会社と職務が受入れ基準を満たすことの立証
- 分野別協議会への加入・手続
- 1号の場合は支援計画と支援体制
- 本人の技能・日本語能力の証明
- 在留資格変更許可申請
特定技能の申請手順を使い、前職で提出済みの書類をそのまま使えると決めつけないでください。
退職する企業の届出
特定技能雇用契約が終了した企業は、契約終了の事由が生じた日から14日以内に、雇用契約終了の届出を出します。契約満了以外の事情で受入れ困難になった場合は、受入れ困難に係る届出も確認します。
登録支援機関へ委託していても、特定技能所属機関が行うべき随時届出を登録支援機関名義で代替できません。詳細は特定技能の届出義務を参照してください。
退職時には、本人が次の申請に使う雇用関係書類、税・社会保険の手続、住居の退去日も案内します。転職を妨げず、個人情報と支援記録の引継ぎは本人同意と必要性を確認して行います。
受入れ停止中でも同一分野の転職は別扱い
外食業は2026年4月13日から新規受入れを原則停止しましたが、既に外食業の特定技能1号で在留する人の転職等に伴う申請は通常どおり審査されます。
新規受入れ停止を「転職も一切できない」と読まないことが重要です。受入れ見込数と停止で、止まる申請と継続する申請を分けてください。
育成就労の転籍とは別制度
2027年開始予定の育成就労では、本人意向による転籍に就労期間、技能、日本語能力などの要件があります。特定技能の転職と、育成就労の転籍を同じ手続として扱えません。
制度開始前の詳細は変更される可能性があります。育成就労の転籍で施行時点の運用を確認してください。
同じ会社の配置転換とも区別する
法人が変わらない配置転換・転勤と、雇用主が変わる転職は別です。同じ会社でも、勤務地、業務区分、支援計画、分野別協議会に関する変更手続が生じる場合があります。
外国人社員の配置転換・転勤と照合し、「会社が同じだから届出不要」「勤務地が同じだから転職ではない」と外形だけで判断しないでください。
FAQ
Q1. 特定技能1号は会社を辞められますか? → 辞めて転職できます。ただし、新しい会社・職務を前提とした変更許可を受けるまで、新会社で働くことはできません。
Q2. 同じ分野なら技能試験を受け直しませんか? → 同一業務区分内など、技能水準の共通性が確認される範囲では再受験が不要な場合があります。新しい業務区分と試験の対応を確認してください。
Q3. 退職企業は何日以内に届け出ますか? → 特定技能雇用契約の終了に係る届出は、終了から14日以内です。受入れ困難の届出が別に必要かも確認します。
まとめ
特定技能外国人は転職できますが、分野・業務区分と技能の対応、新会社の受入れ基準、変更許可が必要です。許可前に新会社で働かせないよう、退職から入社までの日程を設計します。
前職は契約終了等の届出、新会社は申請・協議会・支援計画を担当し、本人へ手続中の生活も説明してください。