登録支援機関とは?役割・委託範囲・企業が選ぶ確認ポイントを解説

目次
登録支援機関は、特定技能1号の受入企業から委託を受け、1号特定技能外国人支援計画を実施するため、出入国在留管理庁長官の登録を受けた個人または団体です。支援は全部だけでなく一部も委託できます。ただし、委託すれば雇用主としての責任まで移るわけではありません。 企業は委託範囲、支援記録、分野別手続を自ら把握する必要があります。
登録支援機関の役割
特定技能1号の受入企業は、外国人が職業生活、日常生活、社会生活を安定して送れるよう支援計画を作成し、実施します。自社で支援するほか、登録支援機関へ実施を委託できます。
登録支援機関は支援の実施者であり、人材の雇用主ではありません。雇用契約、賃金、労働時間、安全衛生、分野別協議会への加入などは受入企業が管理します。
義務的支援の内容
支援計画には、次の10項目があります。
- 事前ガイダンス
- 出入国時の送迎
- 住居確保、生活に必要な契約の支援
- 生活オリエンテーション
- 公的手続への同行
- 日本語学習機会の提供
- 相談・苦情対応
- 日本人との交流促進
- 受入企業都合での転職支援
- 定期面談と必要な行政機関への通報
実施方法、本人が理解できる言語、実施時期、記録方法にも基準があります。項目名だけを契約書に並べず、誰がいつ何をするか確認してください。
全部委託と一部委託
受入企業は、支援計画の全部または一部を登録支援機関へ委託できます。全部を委託した場合は、受入企業が満たすべき支援体制の基準を満たしたものとみなされます。一部委託の場合、残りの支援を企業側の適切な体制で実施します。
一方、登録支援機関として登録を受けるには、支援計画の全部を実施できる体制が必要です。「支援の一部だけを行う登録」はできません。登録要件と、個別契約で一部委託できることを混同しないでください。
委託しても企業に残る責任
支援計画を作成して在留申請へ提出する主体は受入企業です。支援内容を変更した場合や、登録支援機関との契約を変更・終了した場合には、必要な届出を確認します。
登録支援機関に全部委託しても、雇用管理、分野別基準、協議会、社会保険、外国人雇用状況の届出などは企業側に残ります。支援の10項目と社内業務を一枚の分担表にしてください。
登録簿で確認する
登録支援機関は、入管庁が公表する登録簿に掲載されます。契約前に法人名、所在地、登録番号、対応言語などを照合してください。営業資料に番号が書かれていても、最新の登録簿に掲載されているかを確認します。
登録の有効期間は5年で、更新しなければ効力を失います。契約期間中に有効期限を迎える場合は、更新申請と、更新できなかった場合の引継ぎ方法を確認してください。
選定時の確認ポイント
- 候補者が理解できる言語で相談できるか
- 休日・夜間を含む緊急時の連絡方法があるか
- 住居、行政手続、日本語学習をどこまで行うか
- 定期面談を誰が行い、企業へどう報告するか
- 担当者の支援人数と不在時の代替体制はどうか
- 費用に含まれる業務と実費を区分しているか
- 契約終了時に支援記録を引き継げるか
価格表だけで比較せず、登録支援機関の選び方に沿って、実施能力を確認してください。
再委託と専門業務
登録支援機関は、受託した支援業務をさらに別の事業者へ委託できません。通訳者などを履行補助者として使う場合も、登録支援機関が責任を持って支援を実施する必要があります。
また、登録支援機関の登録だけで、報酬を得て在留申請書類を作成・提出する権限が付与されるわけではありません。行政書士・弁護士などの資格が必要な業務と、生活支援を分けて契約します。
2027年4月の支援体制改正
2027年4月1日から、支援を行う事業所ごとに常勤の支援責任者・支援担当者を選任することや、支援責任者の養成講習など、支援体制の要件が改正されます。支援対象者数や受託企業数に応じた担当者配置も確認が必要です。
養成講習は要件化されますが、入管庁は、2027年4月1日以降も当分の間は講習を修了していなくても差し支えないという経過措置を示しています。終期は示されていないため、公開時点の運用要領と更新申請資料を確認してください。
監理団体・監理支援機関との違い
監理団体は技能実習、監理支援機関は育成就労、登録支援機関は特定技能1号の制度です。同じ法人が複数の許可・登録を持つ場合でも、役割と契約は別です。制度そのものの違いは技能実習と特定技能の違いで整理しています。
育成就労が始まっても、登録支援機関が自動的に監理支援機関になるわけではありません。制度ごとの登録・許可を確認してください。
FAQ
Q1. 特定技能1号では登録支援機関への委託が必須ですか? → 自社が支援体制基準を満たし、支援計画を適正に実施できる場合は必須ではありません。
Q2. 支援の一部だけを委託できますか? → できます。ただし、企業が行う残りの支援については、企業側が必要な体制を満たす必要があります。
Q3. 登録支援機関へ全部委託すれば企業の責任はなくなりますか? → なくなりません。雇用管理、支援計画の把握、分野別手続、必要な届出は受入企業が管理します。
Q4. 2027年4月以降、養成講習が未受講だと支援できませんか? → 入管庁は、当分の間は未修了でも差し支えないという経過措置を示しています。終期と申請時の書類は最新情報を確認してください。
まとめ
登録支援機関は、特定技能1号の支援計画を実施する登録事業者です。全部または一部を委託できますが、全部委託の場合だけ支援体制基準を満たしたものとみなされ、企業の雇用主責任は残ります。
選定時は登録簿、対応言語、担当体制、支援範囲、記録、引継ぎを確認してください。2027年の支援体制改正については、養成講習の経過措置を含め、更新時点の入管庁資料へ照合することが重要です。