特定技能の義務的支援10項目とは?受入企業が必ず行うべき支援を解説

目次
特定技能1号を受け入れる企業には、法令で定める支援を実施する義務があります。支援を登録支援機関に委託しても、受入企業が制度上の責任から離れるわけではありません。
実務では、10項目を知るだけでなく、支援計画、実施記録、委託範囲、届出を一つの流れとして管理する必要があります。2025年4月からは、勤務地・住居地の市区町村への協力確認書の提出と、地域の共生施策を踏まえた支援計画の作成・実施も求められています。
義務的支援は支援計画に基づいて行う
受入企業は、外国人ごとに1号特定技能外国人支援計画を作成します。支援計画は日本語に加え、本人が十分に理解できる言語でも作成し、写しを交付して内容を確認した署名を得る必要があります。
支援計画は在留諸申請の審査対象です。委託する場合は、委託先と委託範囲も計画に明示します。
1. 事前ガイダンス
雇用契約の締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請の前に行います。業務内容、報酬、入国手続、保証金や違約金を徴収されていないかなどを、本人が十分に理解できる言語で説明します。
対面または映像と音声を使った方法で行い、文書の郵送や電子メールだけでは足りません。
2. 出入国時の送迎
入国時は空港等と住居または勤務先の間を送迎します。帰国時は空港まで送るだけでなく、保安検査場まで同行し、入場を確認します。
一時帰国のたびに必要となる支援ではなく、特定技能の活動を始める入国と、活動を終えて帰国する出国が対象です。
3. 住居と生活契約の支援
物件情報の提供、内見への同行、保証人になることなどにより住居確保を支援します。銀行口座、携帯電話、電気・ガス・水道の契約にも必要な補助を行います。
社宅を用意する場合、本人から徴収できる居住費は賃料等を入居人数で按分した実費までで、敷金・礼金や保証料を負担させることはできません。義務的支援の費用と、適法に徴収できる受入れ費用・住居費を区別して管理することが重要です。
4. 生活オリエンテーション
交通ルール、医療、防災、税・社会保険、生活上のルール、相談先などを説明します。本人が十分に理解できる言語で、原則8時間以上行うことが目安です。
説明項目、実施時間、使用言語、通訳者を記録し、事前ガイダンスや生活オリエンテーションの確認書に本人の署名を得て保存してください。
5. 公的手続の同行
住民登録、社会保険、税などの手続について情報を提供し、必要に応じて窓口へ同行し、書類作成を補助します。
すべての手続に必ず同行するという意味ではありません。本人から求めがあった場合など、必要な支援を行います。
6. 日本語学習の機会の提供
本人の希望に基づき、日本語教室や認定日本語教育機関の案内、教材やオンライン講座の情報提供、登録日本語教員等による講習機会の提供などを行います。
情報を渡して終わりではなく、必要に応じて入学、教材入手、契約の手続も補助します。日本語教育支援の方法と担当者を支援計画で明確にしてください。
7. 相談・苦情への対応
本人が十分に理解できる言語で、相談や苦情に対応します。必要に応じて関係機関を案内し、手続に同行します。
相談しやすい時間帯を確保し、緊急時にも連絡できる体制が必要です。相談内容と対応結果は、個人情報に配慮しながら記録します。
8. 日本人との交流の促進
地域行事や自治会などの情報を提供し、参加を補助します。単に催しの一覧を渡すだけでなく、本人の希望に応じて参加方法を説明します。
職場外で孤立しないための支援であり、参加を強制するものではありません。
9. 企業都合の離職時の転職支援
人員整理や事業縮小など、受入企業側の事情で雇用契約を解除する場合は、次の受入れ先を探す支援を行います。推薦状の作成、求職活動のための有給休暇の付与、必要な行政手続の情報提供などが含まれます。
外国人本人の自己都合退職すべてに、同じ転職先確保の義務が生じるわけではありません。
10. 定期面談と行政機関への通報
支援責任者または支援担当者が、外国人本人と監督する立場の者の双方に3か月に1回以上面談します。労働関係法令違反などを把握した場合は、関係行政機関へ通報します。
この面談は、支援計画の全部を登録支援機関へ委託する場合を除き、第三者へ委託できません。一部委託なら、受入企業側で面談できる体制が必要です。
全部委託と一部委託を分ける
支援計画は全部または一部を登録支援機関へ委託できます。全部委託の場合に限り、受入企業は支援体制の基準に適合するとみなされます。
一部委託では、委託しない項目を自社で実施できる体制が必要です。委託先の支援実施状況も把握し、記録を受け取ります。登録支援機関の選び方では、委託範囲と資料の受渡しまで確認してください。
届出は年1回と随時届出がある
2026年4月以降の定期届出は年1回です。対象期間は4月1日から翌年3月31日、提出期限は翌年5月31日です。
支援計画や委託契約の変更などは随時届出の対象になります。登録支援機関へ委託していても、受入企業が行う随時届出を登録支援機関が代わりに行うことはできません。一方で登録支援機関自身にも登録事項の変更などの届出義務があり、賃金不払などを認知した場合の特異事案報告制度(2025年4月〜)も設けられています。
FAQ
Q1. 全部委託すれば企業側の作業はなくなりますか? → なくなりません。支援計画の作成、委託先の実施状況の把握、受入企業としての届出などが残ります。
Q2. 支援の一部だけを委託できますか? → できます。委託範囲を支援計画に明示し、残りを自社で実施できる体制を整えます。
Q3. 定期面談だけを委託できますか? → 支援計画の全部委託の場合を除き、定期面談を第三者へ委託することはできません。
Q4. 支援計画は日本語だけで作ればよいですか? → 日本語に加え、本人が十分に理解できる言語でも作成し、写しを交付して署名を得る必要があります。
Q5. 定期届出は四半期ごとですか? → 現在は年1回です。対象期間と提出期限を管理し、変更があれば随時届出も確認します。
まとめ
義務的支援は、事前ガイダンスから定期面談までの10項目です。実施内容だけでなく、本人の理解できる言語で作成した支援計画、写しの交付と署名、実施記録、届出までが一組です。
全部委託と一部委託では、受入企業に必要な支援体制と定期面談の扱いが異なります。委託契約の名称だけで判断せず、項目ごとの実施者を決めてください。