分野別ガイド

特定技能「漁業」とは?派遣の要件・業務区分・協議会加入を解説

特定技能「漁業」は、農業と並んで労働者派遣が認められる2分野のうちの1つです。ただし漁業の派遣は、一般の派遣会社が自由に参入できる仕組みではありません。派遣元にも派遣先にも分野固有の条件があり、双方が漁業特定技能協議会の枠組みに入っていることが前提になります。

派遣が使えることだけで受入方法を決めず、業務区分、協議会、船上の安全教育、配乗人数まで一体で確認してください。

特定技能「漁業」は漁業と養殖業の2区分

1号の業務区分は次の2つです。

  • 漁業:漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保など
  • 養殖業:養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理、養殖水産動植物の収獲・処理、安全衛生の確保など

同じ水産分野でも技能評価の区分は別です。採用時は「水産業の経験がある」で判断せず、合格した試験や技能実習の職種・作業と、従事予定の区分を照合します。

漁業の派遣は協議会の構成員どうしで行う

派遣制度そのものの考え方は特定技能「農業」で扱っています。漁業に固有の条件は次のとおりです。

  1. 派遣元となる労働者派遣事業者(船員派遣事業者を含む)は、地方公共団体、漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会その他漁業に関連する業務を行っている者が関与するものに限られます
  2. 派遣先になれるのは、漁業特定技能協議会の1号構成員または1号副構成員です
  3. 派遣先は派遣元に「派遣先事業者誓約書」と「派遣先の概要書」を提出します
  4. 派遣元はこれらと派遣計画書、自らの1号構成員資格証明書を、2号構成員を通じて共同事務局へ提出します
  5. 派遣先が1号構成員でない場合は、書類の確認後に1号副構成員として加入したものとみなされます
  6. 派遣元には派遣先を指導・助言する義務があり、従わない派遣先は1号副構成員の資格を失います

派遣なら手続が軽いという理解は誤りです。 直接雇用より書類も関係者も増えます。

初回受入れは在留申請の前に協議会へ加入する

2024年6月15日以降、初めて漁業分野の特定技能外国人を受け入れる場合、受入れ機関は在留資格認定証明書交付申請の前に「漁業特定技能協議会」へ加入しなければなりません。任意の手続ではありません。

申請直前に加入手続を始めると採用日程に影響します。受入れを決めた段階で、水産庁の案内から現在の様式と提出先を確認してください。

なお、支援計画の全部または一部を登録支援機関に委託する場合、委託先は漁業分野に固有の基準に適合している登録支援機関に限られます。委託先選定の観点は登録支援機関の選び方も参照してください。

船上の安全教育は協議会の決定事項になっている

漁業分科会決定第2号「特定技能外国人の安全性の確保」は、漁船事故を防止するための指導・教育事項として次を挙げています。

  • 漁労設備の操作および操作手順の確認
  • 作業着の袖口・裾等の締め付けによる巻き込み防止
  • 命綱等の使用による転落防止と、救命胴衣・救命浮環その他の救命器具の用意による海中転落への対処
  • ヘルメットその他の保護具の使用による負傷防止
  • その他漁船事故を防止するために必要と判断される事項

最後の項目があるため、列挙されていないリスクも事業者の判断で指導の対象になります。洋上では通訳担当へすぐ連絡できるとは限らず、機関音や風雨で声も通りません。停止、退避、集合、負傷の合図を統一し、乗船前に本人に再現させてください。安全指示はやさしい日本語と母語、写真、標識を併用します。

漁船1隻当たりの配乗人数に目安がある

漁業分科会の申し合わせでは、当面の間、漁船1隻当たり、技能実習生と特定技能外国人の合計人数を、それ以外の乗組員の人数の範囲内とすることが目安とされています。高齢や病気・ケガで日本人漁船員が下船し代替を補充できないなど、やむを得ない事情がある場合はこの範囲を超えられます。配乗状況は所属する業界団体へ定期的に報告します。

関連業務だけを担当させない

分野別運用方針が例示する関連業務は、漁業では漁具の積込み・積下し、漁獲物の水揚げ、漁労機械の点検、船体の補修、自家原料を使用した製造・加工・出荷・販売など、養殖業では梱包・出荷、自家原料を使用した製造・加工・出荷・販売などです。

付随的に従事するのは差し支えありませんが、これだけを恒常的に担当させることはできません。雇用条件書、作業記録、配置表で主たる業務への従事を確認できるようにします。特定技能の申請手順では契約内容と申請書類の整合も確認してください。

2号は指導・工程管理の実務経験を証明する

漁業分野は特定技能2号の対象です。2号は2号漁業技能測定試験の合格に加え、実務経験の要件を満たす必要があります。実務経験は、漁船法上の登録を受けた漁船で操業を指揮監督する者を補佐するか、作業員を指導しながら作業に従事して作業工程を管理した経験です。養殖業は養殖を管理する者の補佐、または同様の指導・工程管理が対象です。

受験手続の規則では、申請時点で所属する事業者において合計就業期間が2年を満たすことを確認して証明書に署名するとされ、技能実習の期間は含まれません。1号のうちから指導した人数、工程、期間を記録してください。試験制度の全体像は特定技能の技能試験で確認できます。

受入れ前の確認表

  • 漁業・養殖業のどちらに該当するか
  • 直接雇用・派遣のどちらが業務実態に合うか
  • 派遣なら派遣元・派遣先が構成員要件を満たすか
  • 在留申請の前に協議会加入を終えたか
  • 委託先の登録支援機関が漁業分野の基準に適合するか
  • 決定第2号の5項目を実演で教育したか
  • 配乗人数の目安に収まっているか
  • 2号を目指す場合の指導・工程管理経験を記録するか

FAQ

Q1. 特定技能「漁業」は派遣で受け入れられますか? → はい。派遣が認められるのは農業と漁業の2分野です。ただし派遣元は地方公共団体や漁業協同組合等が関与するものに限られ、派遣先も協議会の構成員である必要があります。

Q2. 漁業区分の人を養殖業だけに配置できますか? → 区分をまたぐ配置は、本人の試験・技能実習歴と従事業務の一致を確認する必要があります。「水産業」と一括りにせず、申請前に所管窓口へ確認してください。

Q3. 2号の実務経験に技能実習の期間は含められますか? → 含められません。受験手続の規則で技能実習の期間は対象外とされています。1号としての就業期間で2年を満たす必要があります。

Q4. 船上の安全教育は日本語だけでよいですか? → 本人が確実に理解できる方法が必要です。母語、図、標識、実演を併用し、本人が手順を再現できるか確認してください。

まとめ

特定技能「漁業」は漁業と養殖業の2区分があり、農業とともに派遣が使える分野です。ただし派遣は協議会の構成員どうしで行う仕組みで、書類も関係者も直接雇用より増えます。

初回受入れは在留申請の前に協議会へ加入し、船上の安全教育は決定第2号の5項目を実演で確認してください。2号移行を見込む場合は、技能実習期間が実務経験に入らないことを前提に記録を残します。

参考リンク

外国人材の日本語教育を、AIで

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