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介護の外国人材受入れ4ルート比較|EPA・技能実習・特定技能・在留資格「介護」

介護分野の外国人材受入れには、EPA、技能実習、特定技能1号、在留資格「介護」の4つがあります。制度上の長期就労の出口は、EPA介護福祉士としての「特定活動」と在留資格「介護」の2系統です。入口と出口をつなげずに採用すると、在留継続が難しくなり得ます。

4ルートは目的から違う

  • EPA:二国間の経済活動の連携強化を目的とする公的な受入れ
  • 技能実習:開発途上地域等への技能等の移転を目的とする実習
  • 特定技能1号:介護分野の人材不足に対応するための就労
  • 在留資格「介護」:介護福祉士資格を持つ人の専門的な就労

EPAと技能実習は人手不足対策の制度ではありません。趣旨と合わない場合は特定技能1号や資格者の採用を検討します。

4ルートの比較

ルート 主な本人要件 候補者段階の在留期間 家族帯同 長期就労への道筋
EPA 対象3か国の国別学歴・資格要件 原則4年。一定条件で1年延長の特例あり 候補者は不可 国家試験合格後、EPA介護福祉士として更新回数の制限なく就労可能
技能実習 介護職種の技能実習計画と日本語要件 段階を経て最長5年 不可 特定技能1号への移行や、資格取得後の在留資格「介護」への変更
特定技能1号 介護技能・日本語に関する3試験。免除制度あり 通算5年が原則。要件を満たす場合に限り最長6年 原則不可 介護福祉士資格を取得して在留資格「介護」へ変更
在留資格「介護」 介護福祉士資格と介護等に従事する契約 5年、3年、1年または3か月ごとに更新 配偶者・子は可 更新回数に制限なし

EPAは3か国からの公的受入れ

対象はインドネシア、フィリピン、ベトナムです。国際厚生事業団が日本側唯一の受入れ調整機関となり、公的にマッチングします。

介護福祉士候補者の主な国別要件は次のとおりです。

  • インドネシア:3年以上の高等教育修了と政府の介護士認定、または3年以上の看護学校修了
  • フィリピン:4年制大学卒業と政府の介護士認定、または4年制の看護学士課程修了
  • ベトナム:3年制または4年制の看護課程修了

日本語研修や入国時の要件も国別に異なります。独自のあっせんは使えず、施設にも研修責任者や研修計画の要件があります。

候補者の滞在は原則4年です。国家試験合格後はEPA介護福祉士として更新回数の制限なく就労でき、扶養する配偶者・子も「特定活動」で帯同できます。不合格者は原則帰国ですが、一定条件を満たす入国年度には1年延長の特例があり、4年満了者は特定技能「介護」の試験免除対象になり得ます。

技能実習は介護固有の日本語要件がある

技能実習「介護」は、1年目の開始時に日本語能力試験N4程度、2号移行時にN3程度が原則です。N3程度に達しなくても、要件を満たす日本語学習プランで移行できる取扱いがあります。

人数枠は実習段階と常勤介護職員数で決まり、技能実習生の総数は常勤介護職員の総数を超えられません。団体監理型では監理団体が関わります。

技能実習2号を良好に修了すれば、関連試験が免除され、特定技能への移行が可能です。技能実習制度は2027年4月1日に育成就労制度へ移行する予定で、詳細は未確定の部分があります。入管庁の公表資料と移行前の準備を確認してください。

特定技能1号は採用経路を設計しやすい

特定技能「介護」では、原則として介護技能評価試験、国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験N4以上、介護日本語評価試験の合格が必要です。経歴による免除もあります。

通算在留期間は原則5年です。介護で6年まで延長できるのは、5年目の介護福祉士国家試験で全パートを受験し、1パート以上の合格と合格基準点の8割以上の得点を得た人に限られます。本人の誓約、受入企業による雇用・学習支援の継続、厚生労働省社会・援護局長が発行する結果確認通知書も必要です。

人数上限は事業所の「日本人等の常勤介護職員」の総数です。訪問介護の追加要件は特定技能「介護」の解説で確認してください。

1号特定技能外国人支援計画は受入企業が実施するか、登録支援機関へ委託します。

在留資格「介護」は資格取得経路を問わない

在留資格「介護」は、日本の介護福祉士資格を持ち、国内機関との契約に基づいて介護または介護の指導に従事する人が対象で、2020年4月以降は資格取得経路を問いません。更新回数に制限はなく、要件を満たす配偶者・子は家族滞在が可能です。在留資格固有の人数枠や支援計画はありませんが、介護サービスの人員配置基準は別に守ります。

人数上限は同じ仕組みではない

  • EPA:国ごとに年間300人が上限。施設の求人は原則1か国につき2人以上5人以下
  • 技能実習:技能実習の段階と常勤職員数に応じた人数枠
  • 特定技能1号:事業所の日本人等の常勤介護職員数が上限
  • 在留資格「介護」:在留資格固有の人数枠なし

EPAの1人求人には、同国出身者が就労中であることなどの例外条件があります。

国家試験までの計画を初年度に作る

実務経験ルートで介護福祉士国家試験を受ける場合、原則として従業期間3年以上(1,095日以上)、従事日数540日以上と実務者研修の修了が必要です。EPA候補者には別の受験資格区分があります。

実務者研修、専門用語の学習、受験申込み、資格登録、在留資格変更まで逆算します。日本語学習の継続も本人任せにしません。

自社に合うルートの選び方

介護福祉士資格者を採用できるなら、在留資格「介護」が長期雇用に直結します。資格のない人を育成するなら、採用時期や募集地域を柔軟に組める特定技能1号が比較しやすい選択肢です。EPAは対象国、年次日程、施設要件が自社に合い、国家試験まで組織的に支援できる場合に検討します。技能実習は技能移転という目的と制度移行を踏まえて判断します。

FAQ

Q1. 長期的に働けるのは在留資格「介護」だけですか? → いいえ。EPA候補者も国家試験合格後はEPA介護福祉士として更新回数の制限なく就労できます。EPA以外の長期就労ルートが在留資格「介護」です。

Q2. 特定技能から在留資格「介護」に変更できますか? → 介護福祉士資格を取得し、介護等に従事する契約などの要件を満たせば申請できます。実務経験ルートでは原則3年以上の実務経験と実務者研修が必要です。

Q3. 特定技能1号は全員6年在留できますか? → できません。5年目の介護福祉士国家試験で全パートを受験し、1パート以上の合格と合格基準点の8割以上の得点を得たうえで、本人の誓約、受入企業の支援体制、厚生労働省発行の結果確認通知書が必要です。

Q4. EPA候補者は不合格なら必ず4年で帰国しますか? → 原則は帰国ですが、対象の入国年度で得点などの条件を満たす場合、1年間の延長特例があります。4年間満了後に特定技能へ移る道もあります。

Q5. 在留資格「介護」には人数上限がありますか? → 在留資格固有の人数上限はありません。ただし、介護サービスの人員配置基準など事業者に適用される法令は別に守ります。

まとめ

4ルートは、制度目的、本人要件、採用時期、人数枠、資格取得後の在留方法で選びます。

長期就労の出口は、EPA介護福祉士としての「特定活動」と在留資格「介護」の2系統です。特定技能や技能実習から介護福祉士を目指すなら、実務経験と実務者研修を初年度から計画してください。

参考リンク

外国人材の日本語教育を、AIで

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