育成就労はいつから?2027年4月施行までの準備スケジュールを解説

目次
育成就労制度は2027年4月1日から運用開始です。ただし、準備は施行日から始まるのではありません。監理支援機関の許可申請は2026年4月15日に始まり、育成就労計画の施行日前認定申請は2026年9月1日に始まります。
施行直後から受け入れる企業は、自社の対象分野、監理支援機関、在籍中の技能実習生、送出費用、日本語教育を順番に確認してください。
育成就労制度の目的
育成就労は、技能実習制度を発展的に解消して設けられる制度です。目的は、人手不足分野における人材の育成と人材確保です。
原則3年間の就労を通じ、特定技能1号の水準まで技能と日本語能力を育成します。技能実習との違いは、目的、転籍、日本語要件、監理体制に表れます。
確定している主な日程
- 2024年6月14日:改正法が可決・成立
- 2024年6月21日:改正法を公布
- 2025年3月11日:基本方針を閣議決定
- 2025年9月30日:主務省令を公布
- 2026年1月23日:分野別運用方針を閣議決定
- 2026年4月15日:監理支援機関の許可に係る施行日前申請を開始
- 2026年9月1日:育成就労計画の認定に係る施行日前申請を開始
- 2027年4月1日:制度の運用開始
今後、分野別運用要領や申請案内が更新される場合があります。日付だけでなく、自社分野の最新資料を確認してください。
対象は17分野
育成就労の対象は17分野です。特定技能1号の19分野のうち、自動車運送業と航空は育成就労の対象外です。
同じ分野名でも業務区分や上乗せ基準があります。対象分野に入っていることだけで受入れ可否を判断せず、予定する業務が分野別運用方針の区分に一致するかを確認します。
監理支援機関の許可状況を確認する
監理型で受け入れる場合、技能実習の監理団体に代わって監理支援機関が関与します。監理団体は自動的に監理支援機関へ移行しません。
受入企業が確認するのは、取引先が申請したか、いつの事業開始を予定するか、許可されない場合の代替先があるかです。許可基準や申請目安は監理支援機関の解説にまとめています。
監理支援機関の詳細をこの記事で重ねて確認するより、自社の育成就労計画と並行できる時期を照合することが重要です。
育成就労計画は外国人ごとに認定を受ける
受入企業は外国人ごとに育成就労計画を作成し、外国人育成就労機構の認定を受けます。主な記載事項は次のとおりです。
- 育成就労の期間
- 主たる技能と業務内容
- 技能、日本語能力の目標
- 育成の方法と担当者
- 報酬、労働時間、住居などの待遇
- 本人が送出機関へ支払った費用
技能だけでなく日本語能力も認定計画の対象です。育成就労の日本語要件を確認し、受験時期と未達時の対応まで決めます。
技能実習の経過措置を一人ずつ確認する
2027年4月1日時点で来日し、認定計画に基づいて技能実習を行っている人は、施行後も技能実習を続けられます。
- 技能実習1号から2号への移行は可能
- 技能実習3号へ進むには、施行日時点で技能実習2号を1年以上行っていることが必要
- 経過措置の技能実習は、育成就労ではなく技能実習の計画に従う
施行後も、当分の間は、技能実習2号を良好に修了し関連性が認められれば特定技能1号へ移行できます。育成就労へ自動的に切り替わるわけではありません。
送出費用の上限と負担を確認する
外国人が送出機関へ支払う費用は、就労開始時の所定内月額賃金の2か月分以下でなければなりません。2か月分は目標額ではなく上限です。
上限を超える費用が必要な場合は、受入企業と監理支援機関が、送出機関との契約などに基づいて適切に分担します。本人負担だけを確認せず、送出管理費や入国前講習費を含む見積りを受入れ費用へ反映してください。
準備は6段階で進める
- 対象分野と業務区分を確認する
- 在籍中の技能実習生を経過措置別に整理する
- 監理支援機関の許可申請状況を確認する
- 送出費用と負担者を確認する
- 技能・日本語・待遇を含む育成就労計画を作る
- 2026年9月1日以降に計画認定を申請する
順番は固定ではなく、3から5は並行します。監理支援機関の許可を待ってから教育計画を考え始めると、施行直後の受入れに間に合いません。
施行前に社内で決めること
制度資料を集めるだけでは申請準備になりません。少なくとも次を社内で決めます。
- 主たる業務と3年間の育成順序
- 育成就労責任者、指導員、生活相談員の候補
- 日本語教育の方法と受験予定
- 本人意向による転籍制限期間と待遇向上
- 住居、通勤、相談対応の担当
- 監理支援機関と受入企業の費用分担
分野別の上乗せ基準がある場合は、その要件も計画に反映します。
FAQ
Q1. 育成就労はいつから始まりますか? → 2027年4月1日です。監理支援機関の許可申請は2026年4月15日、育成就労計画の施行日前認定申請は2026年9月1日に始まります。
Q2. 監理団体はそのまま監理支援機関になりますか? → なりません。監理型の育成就労に関与するには、新たな許可が必要です。
Q3. 今いる技能実習生は育成就労へ移りますか? → 自動移行しません。経過措置により技能実習を続けられる場合があります。
Q4. 対象外の分野はありますか? → 特定技能1号19分野のうち、自動車運送業と航空は育成就労の対象外です。
Q5. 本人が払う送出費用はいくらまでですか? → 就労開始時の所定内月額賃金の2か月分が上限です。
まとめ
育成就労は2027年4月1日に始まりますが、施行日前申請はすでに動いています。最初に対象分野と経過措置を確認し、監理支援機関、送出費用、育成就労計画を並行して準備してください。
特に監理団体の自動移行はありません。取引先の申請状況を確認しつつ、自社では技能・日本語・待遇の3年間の計画を作ることが必要です。