制度解説

特定技能の試験とは?日程の調べ方と技能実習2号の免除条件を解説

特定技能の技能試験は、分野・業務区分ごとに名称、実施団体、日程、実施国が異なります。採用を決めてから試験を探すと、次回日程までの待ち時間がそのまま入社の遅れになります。

また、技能実習2号修了者の試験免除は「修了していれば全部免除」ではありません。技能試験は従事する業務との関連性、日本語試験は分野固有の例外を確認します。

技能試験は分野・区分ごとに異なる

試験の実施主体は、分野所管省庁が試験実施要領にもとづいて選定します。代表例は次のとおりです。

分野 主な技能試験 実施団体
農業 1号・2号農業技能測定試験 全国農業会議所
飲食料品製造業・外食業 各分野の1号・2号評価試験 外国人食品産業技能評価機構
宿泊 宿泊分野1号・2号評価試験 宿泊業技能試験センター
建設 建設分野1号・2号評価試験 建設技能人材機構

同じ分野でも業務区分ごとに試験が分かれる場合があります。採用する分野名だけでなく、従事させる業務区分まで決めて調べてください。

年2回以上は義務ではない

法務省・厚生労働省の「特定技能制度及び育成就労制度に係る試験の方針」は、1号の技能評価試験を事業年度ごとに2回以上実施することが望ましいとしています。必ず年2回実施されるという規定ではありません。

実際の回数、会場、国外の実施国は分野ごとに異なります。会場があっても申込期間が終了している場合があるため、日程だけでなく受付期間まで確認します。

日程は入管庁と実施団体で確認する

入管庁の「試験関係」ページには、分野別の試験実施要領、試験実施予定一覧、所管省庁・実施団体へのリンクがあります。

確認順は次のとおりです。

  1. 入管庁の試験実施予定一覧で分野・国・時期を確認する
  2. 試験実施要領で対象者、方法、合格基準を確認する
  3. 実施団体のページで申込期間、会場、受験料を確定する

一覧には、実施団体の情報のほうが新しい場合があるとの注記があります。一覧に予定がないことだけで、その期間に試験がないと断定しないでください。

新しい分野は開始時期に注意する

特定技能1号の19分野のうち、2026年1月に追加されたリネンサプライ、物流倉庫、資源循環は、必要な省令や試験の準備が整った後に受入れが始まります。

分野別運用方針に試験名が載っていても、受験申込が始まっているとは限りません。新規分野では、試験実施要領と実施団体の受付開始を確認してから採用日程を決めます。

国内試験は在留資格が必要

国内の特定技能試験は、在留資格を持って日本に在留する外国人が受験できます。「短期滞在」の人も受験できますが、不法残留者など在留資格のない人は受験できません。

ただし、短期滞在から特定技能への在留資格変更は原則として認められません。受験できることと、国内で変更申請できることは別です。合格しても在留資格の許可を保証しません。

技能実習2号修了者の免除条件

技能実習2号を良好に修了した人は、次のように扱います。

  • 日本語試験:原則として、技能実習の職種・作業を問わず免除
  • 技能試験:技能実習の職種・作業と、特定技能で従事する業務に関連性がある場合だけ免除

同じ分野でも別の業務区分へ移る場合は、技能試験の免除対象とは限りません。入管庁が公表する「技能実習2号移行対象職種と特定技能1号における分野(業務区分)との関係について」で確認してください。

「良好に修了」の判断方法

運用要領では、技能実習を2年10か月以上修了し、次のいずれかを満たすことが基準です。

  1. 技能検定3級または技能実習評価試験の専門級の実技試験に合格
  2. 合格していない場合は、実習実施者が作成した評価調書で良好な修了と認められる

同じ実習実施者が引き続き雇用する場合などには、一定条件のもとで合格証明や評価調書の提出を省略できる取扱いがあります。省略と免除を混同せず、申請書類一覧を確認してください。

日本語試験免除にも分野の例外がある

介護では、介護職種・介護作業の修了者を除き、介護分野の追加日本語試験は免除されません。自動車運送業のバス・タクシーと鉄道の運輸係員はB1相当以上が原則で、技能実習2号を良好に修了していても証明が必要です。

特定技能の日本語要件と技能試験の免除判定を別々に行ってください。

不合格時は在留期限を確認する

試験方針に一律の受験回数制限はありませんが、実施団体が申込条件を定める場合があります。次回日程より先に現在の在留期限が来ることもあります。

特定技能への移行準備に使われる「特定活動(6月・就労可)」は、技能試験・日本語試験の要件をすでに満たすことなどが条件です。不合格のまま使える再受験猶予ではありません。特定技能の申請手順と合わせて期限を管理します。

2027年4月に始まる育成就労には、修了時の特定技能1号試験に不合格となった場合、一定条件で再受験のため最長1年在留できる仕組みが予定されています。現行制度へ先取りして適用することはできません。

合格証明の期限は分野ごとに確認する

合格証明書や試験結果の有効期限は、すべての分野で同じではありません。発行日・受験日など起算日も異なり、証明書の交付に雇用契約を求める試験もあります。

「特定技能は一律10年」と処理せず、採用する分野の試験実施要領と実施団体の案内を確認してください。

FAQ

Q1. 特定技能の試験日程はどこで確認できますか? → 入管庁の「試験関係」で予定を確認し、実施団体のページで申込期間・会場・受験料を確定します。

Q2. 技能実習2号修了者は試験が全部免除されますか? → 日本語試験は原則免除ですが、技能試験は職種・作業と特定技能の業務に関連性がある場合だけです。分野固有の日本語試験には例外があります。

Q3. 「良好に修了」とは何ですか? → 2年10か月以上修了し、3級・専門級の実技試験に合格しているか、評価調書で良好と認められることです。

Q4. 試験に不合格でも特定活動へ変更できますか? → 移行準備の特定活動は、試験要件を満たしていることなどが条件です。不合格者の再受験期間としては使えません。

まとめ

技能試験は分野・業務区分ごとに異なり、年2回以上の実施も義務ではありません。入管庁で予定と実施要領を確認し、実施団体で申込みを確定します。

技能実習2号修了者は、日本語試験と技能試験で免除条件が違います。良好な修了、業務との関連性、分野固有の例外を一つずつ確認してください。

参考リンク

外国人材の日本語教育を、AIで

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