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特定技能「自動車整備」とは?認証工場の要件と車体整備区分を解説

特定技能「自動車整備」で最初に確認すべきことは、外国人を配置する事業場が道路運送車両法上の認証を受けているかです。認証のない工場に人手不足があっても、現在の自動車整備区分では受け入れられません。

2026年1月の方針で車体整備区分が設けられましたが、技能水準と業務区分には2027年3月31日まで経過措置があります。現在の制度と2027年4月以降の区分を分けて準備してください。

受入れは認証工場または指定工場

国土交通省のガイドブックは、受入機関を、道路運送車両法第78条第1項にもとづき地方運輸局長の認証を受けた認証工場としています。

指定工場は、認証工場のうち設備・技術・管理組織や検査設備などの基準を満たし、同法第94条の2第1項の指定を受けた工場です。したがって、指定工場も受入機関になれます

認証は会社単位ではなく事業場単位

自動車特定整備事業の認証は事業場ごとに受けます。同じ会社が複数の工場を運営していても、会社に認証が一つあれば全工場で配置できる、とは判断できません。

採用前に、実際の就業場所、認証番号、認証の対象となる自動車・装置を確認してください。現行の特定技能では、対象装置が限定された事業場や二輪車のみを対象とする事業場での業務も対象になり得ますが、担当業務が認証の範囲と合うことが前提です。

現行の主業務と関連業務

現行の主業務は、日常点検整備、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する基礎的な業務です。洗車、整備内容の説明、関連部品の販売、部品運搬、下回り塗装などは関連業務として例示されています。

関連業務だけに専従させることはできません。整備ではなく洗車や販売を主業務にする配置は、特定技能「自動車整備」の活動から外れるおそれがあります。

2027年から車体整備区分が加わる

2026年1月23日の分野別運用方針は、業務を次の2区分に分けました。

  • 自動車整備:日常点検、定期点検、特定整備と付随業務
  • 車体整備:板金、塗装、車体・フレームの修正と付随する特定整備の基礎的業務

ただし、新しい技能水準と業務区分は2027年3月31日まで従前の例によるとされています。車体整備の試験名は方針に定められていますが、経過措置中にすでに受験・申請できると決めず、国土交通省の開始案内を確認してください。

2027年4月以降も車体整備には認証が必要

2027年4月1日施行の上乗せ基準と分野別運用方針は、業務区分を限定せず、特定技能所属機関が認証工場であることを求めています。車体整備区分でも、外国人を配置する事業場の認証が必要です。

板金塗装のみを行い、自動車特定整備事業の認証を受けていない事業場は、新しい車体整備区分でも受入機関になれません。受入れを予定する場合は、認証の取得と対象範囲を管轄の地方運輸局へ事前に確認してください。

1号は評価試験または整備士3級

現行の1号の技能要件は、自動車整備分野特定技能1号評価試験または自動車整備士技能検定3級です。日本語は原則A2.2相当以上で、日本語能力の確認方法も必要です。

技能実習2号を良好に修了した場合の免除は、技能実習の職種・作業と特定技能の業務に関連性があるときに限ります。技能試験の免除条件を先に確認してください。

2号は試験・資格と実務経験を確認する

現行の2号は、特定技能2号評価試験または自動車整備士技能検定2級で技能を証明します。2号評価試験の受験には、試験日前日までに認証工場で3年以上の整備実務経験が必要です。

在留資格の2号要件では、自らの判断で専門的・技術的な整備作業に従事した経験が確認されます。2027年4月以降は、2級の自動車整備士技能検定に加え、車体整備区分の自動車車体・電子制御装置整備士技能検定に合格した場合も、方針上の実務経験要件から除かれます。2号の日本語B1相当以上も2027年4月1日から適用予定です。

雇用は直接雇用に限る

自動車整備分野は直接雇用のみで、派遣による受入れは認められません。受入機関は自動車整備分野特定技能協議会へ在留諸申請前に加入し、協議会に必要な協力を行います。

協議会への入会手続は管轄の地方運輸局に行います。交付される構成員資格証明書は在留諸申請で使うため、事業場情報と一致しているか確認して保管します。

支援の委託先にも分野要件がある

1号の義務的支援を登録支援機関に委託する場合、委託先も自動車整備分野特定技能協議会の構成員である必要があります。

さらに、1級・2級の自動車整備士資格者、または自動車整備士養成施設で5年以上の指導経験がある人を置くことが求められます。2027年4月以降の車体整備区分では、自動車車体・電子制御装置整備士技能検定の合格者を置く方法も認められます。登録支援機関として登録されているだけでは、この分野の委託先要件を満たしません。

育成就労は特定技能より条件が狭い

2027年4月に始まる育成就労でも、実施者は認証工場であることが必要です。自動車整備区分では、二輪車のみでないことまたは対象装置に制限がないことという条件が加わります。

この「または」を両方必須と読み替えないでください。入国後講習には国土交通大臣が指定する教材を使う講習もあり、本人意向による転籍の制限期間は2年です。

FAQ

Q1. 認証のない工場で特定技能外国人を受け入れられますか? → 現行の自動車整備区分では受け入れられません。実際に配置する事業場の認証を確認してください。

Q2. 指定工場は受入機関になれますか? → なれます。指定工場は認証工場のうち、追加の基準を満たして指定を受けた工場です。

Q3. 2号評価試験には実務経験が必要ですか? → 試験日前日までに、認証工場で3年以上の整備実務経験が必要です。2級整備士技能検定を使う経路とは分けて確認します。

Q4. 車体整備区分はすでに使えますか? → 方針には定められましたが、技能水準と業務区分は2027年3月31日まで従前の例によります。試験と申請の開始案内を確認してください。

Q5. 認証のない板金塗装工場は、車体整備区分なら受け入れられますか? → 受け入れられません。2027年4月以降の車体整備区分でも、外国人を配置する事業場が認証工場であることが必要です。

まとめ

特定技能「自動車整備」は、配置する事業場が認証工場または指定工場であることが出発点です。会社名だけでなく、就業場所と認証範囲を確認してください。

2027年4月以降は自動車整備と車体整備の2区分になります。どちらも認証工場が受入れの前提です。1号・2号の試験、実務経験、支援委託先の要件も区分ごとに確認してください。

参考リンク

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