特定技能1号と2号の違いとは?在留期間・対象分野・家族帯同の可否を徹底比較

目次
特定技能制度には「特定技能1号」と「特定技能2号」という2種類の在留資格があります。2019年に導入された特定技能制度は、日本の深刻な人手不足を補うことを目的としていますが、その中で1号と2号は在留期間や就労条件、家族帯同の可否、永住可能性などで大きく異なります。本記事では、両者の違いを詳しく整理し、企業や外国人材本人にとって重要なポイントを解説します。
制度/仕組みの概要
特定技能1号
制度開始:2019年
対象分野:介護、外食、農業、宿泊、建設、製造業など人手不足が深刻な12分野
要件:日本語能力試験(JLPT N4相当以上)および各分野の技能試験に合格
在留期間:通算5年まで(更新可能だが上限あり)
家族帯同:不可
特徴:即戦力人材の短期受入れを前提とした制度。技能実習からの移行も可能。
特定技能2号
制度開始:2019年に制度上は創設されたが、実際の運用は限定的
対象分野:現在は建設業と造船・舶用工業の2分野のみ(将来拡大予定)
要件:より高度な技能水準を満たすこと。長期実務経験、上位技能試験の合格が必要。
在留期間:更新可能(無制限に延長可)
家族帯同:可能(配偶者や子ども)
特徴:長期的な労働力確保を狙い、永住権へのルートを開く在留資格。
制度誕生の背景
日本の外国人材政策は長らく「単純労働は認めない」という原則を掲げてきました。しかし、人手不足の深刻化に伴い、技能実習制度だけでは補えない状況となり、2019年に特定技能制度が創設されました。その際に「短期受入れ」の1号と「長期定着」の2号を設けることで、段階的な受入れと人材の質的向上を目指したのです。
特徴・メリット
特定技能1号のメリット
企業側
人手不足分野に短期で即戦力を確保できる
採用対象が広い(12分野)ため柔軟性が高い
技能実習からスムーズに移行できるケースが多い
外国人材側
比較的ハードルの低い試験要件
就労経験を積むことで2号や他資格へのステップアップ可能
特定技能2号のメリット
企業側
長期在留が可能で人材の定着率向上
家族帯同により生活の安定が図れるため、離職リスクが低下
高度技能者として技能の蓄積が期待できる
外国人材側
在留更新が無制限 → 実質的に永住への道が開ける
家族と共に日本で生活できる → 教育や生活基盤が整いやすい
キャリア形成に有利(2号を持つことで就労の安定度が増す)
高度技能者の認定プロセス(特定技能2号への道)
特定技能2号に移行するには、単に在留期間を延長するのではなく、高度技能者として認定される必要があります。
要件例
建設分野での一定年数以上の実務経験
上位技能試験の合格(実務知識・技術を問う)
受入企業や監督機関からの推薦
審査プロセス
受入企業による申請準備(技能証明・勤務実績書など)
出入国在留管理庁での審査
認定後、特定技能2号としての在留資格へ移行
👉 このプロセスを通じて「長期在留」「家族帯同」「永住権申請」への道が拓かれます。
課題・問題点
特定技能1号の課題
在留期間が最長5年で打ち切られるため、企業は継続雇用できずノウハウ蓄積が難しい
家族帯同ができないため、外国人材の定着率が低い
特定技能2号の課題
対象分野が限られており、実際に利用している外国人材はまだごく少数
認定プロセスが厳格で時間とコストがかかる
対象分野の拡大が進まなければ制度としての効果が限定的
共通の課題
日本語力や技能試験の負担が重く、受験機会が少ない
支援体制が企業任せになると、定着支援が十分でないケースがある
他制度との比較(表)
項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 | 技能実習制度 |
|---|---|---|---|
対象分野 | 12分野 | 現在2分野(建設・造船) | 約80職種 |
在留期間 | 最長5年 | 更新可(長期) | 最長5年 |
家族帯同 | 不可 | 可能 | 不可 |
永住の可能性 | なし | あり(条件付き) | なし |
要件 | 日本語+技能試験 | 高度技能・経験 | 実習計画に基づく就労 |
制度目的 | 短期的な人手不足対応 | 長期定着と技能蓄積 | 技能移転(建前) |
利用の流れ
特定技能1号
日本語試験(N4相当)・技能試験に合格
受入企業と雇用契約
在留資格認定証明書を申請 → 入国
日本で最長5年まで就労
特定技能2号
特定技能1号として一定期間就労
高度技能要件を満たす(試験合格・実務経験・推薦)
出入国在留管理庁の審査で認定
更新可能な在留資格を取得し、長期就労・家族帯同が可能
FAQ
Q1. 特定技能1号から2号へ移行できますか?
→ はい。高度技能者として認定されれば移行可能です。ただし現状は対象分野が限られています。
Q2. 特定技能2号を取れば永住できますか?
→ 永住権が自動的に付与されるわけではありませんが、長期在留の道が開け、永住申請の条件を満たしやすくなります。
Q3. 企業にとって2号人材を受け入れるメリットは?
→ 長期雇用や技能蓄積が可能となり、離職率の低下や技術力強化につながります。
Q4. なぜ2号の利用者が少ないのですか?
→ 分野が限定され、要件が厳格であるためです。今後の対象拡大が注目されています。
まとめ
特定技能1号と2号は、制度目的や在留条件、家族帯同の可否といった点で大きく異なります。1号は即戦力人材を短期間受け入れる仕組み、2号は長期定着と永住可能性を含む仕組みです。将来的に対象分野が広がれば、特定技能2号は日本の労働市場でより重要な役割を担うでしょう。
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