制度解説

特定技能1号と2号の違いとは?在留期間・対象分野・家族帯同の可否を徹底比較

特定技能制度には「特定技能1号」と「特定技能2号」という2種類の在留資格があります。2019年に導入された特定技能制度は、日本の深刻な人手不足を補うことを目的としていますが、その中で1号と2号は在留期間や就労条件、家族帯同の可否、永住可能性などで大きく異なります。本記事では、両者の違いを詳しく整理し、企業や外国人材本人にとって重要なポイントを解説します。


制度/仕組みの概要

特定技能1号

  • 制度開始:2019年

  • 対象分野:介護、外食、農業、宿泊、建設、製造業など人手不足が深刻な12分野

  • 要件:日本語能力試験(JLPT N4相当以上)および各分野の技能試験に合格

  • 在留期間:通算5年まで(更新可能だが上限あり)

  • 家族帯同:不可

  • 特徴:即戦力人材の短期受入れを前提とした制度。技能実習からの移行も可能。

特定技能2号

  • 制度開始:2019年に制度上は創設されたが、実際の運用は限定的

  • 対象分野:現在は建設業と造船・舶用工業の2分野のみ(将来拡大予定)

  • 要件:より高度な技能水準を満たすこと。長期実務経験、上位技能試験の合格が必要。

  • 在留期間:更新可能(無制限に延長可)

  • 家族帯同:可能(配偶者や子ども)

  • 特徴:長期的な労働力確保を狙い、永住権へのルートを開く在留資格。


制度誕生の背景

日本の外国人材政策は長らく「単純労働は認めない」という原則を掲げてきました。しかし、人手不足の深刻化に伴い、技能実習制度だけでは補えない状況となり、2019年に特定技能制度が創設されました。その際に「短期受入れ」の1号と「長期定着」の2号を設けることで、段階的な受入れと人材の質的向上を目指したのです。


特徴・メリット

特定技能1号のメリット

  • 企業側

    人手不足分野に短期で即戦力を確保できる

    採用対象が広い(12分野)ため柔軟性が高い

    技能実習からスムーズに移行できるケースが多い

  • 外国人材側

    比較的ハードルの低い試験要件

    就労経験を積むことで2号や他資格へのステップアップ可能

特定技能2号のメリット

  • 企業側

    長期在留が可能で人材の定着率向上

    家族帯同により生活の安定が図れるため、離職リスクが低下

    高度技能者として技能の蓄積が期待できる

  • 外国人材側

    在留更新が無制限 → 実質的に永住への道が開ける

    家族と共に日本で生活できる → 教育や生活基盤が整いやすい

    キャリア形成に有利(2号を持つことで就労の安定度が増す)


高度技能者の認定プロセス(特定技能2号への道)

特定技能2号に移行するには、単に在留期間を延長するのではなく、高度技能者として認定される必要があります。

  • 要件例

    建設分野での一定年数以上の実務経験

    上位技能試験の合格(実務知識・技術を問う)

    受入企業や監督機関からの推薦

  • 審査プロセス

    受入企業による申請準備(技能証明・勤務実績書など)

    出入国在留管理庁での審査

    認定後、特定技能2号としての在留資格へ移行

👉 このプロセスを通じて「長期在留」「家族帯同」「永住権申請」への道が拓かれます。


課題・問題点

特定技能1号の課題

  • 在留期間が最長5年で打ち切られるため、企業は継続雇用できずノウハウ蓄積が難しい

  • 家族帯同ができないため、外国人材の定着率が低い

特定技能2号の課題

  • 対象分野が限られており、実際に利用している外国人材はまだごく少数

  • 認定プロセスが厳格で時間とコストがかかる

  • 対象分野の拡大が進まなければ制度としての効果が限定的

共通の課題

  • 日本語力や技能試験の負担が重く、受験機会が少ない

  • 支援体制が企業任せになると、定着支援が十分でないケースがある


他制度との比較(表)

項目

特定技能1号

特定技能2号

技能実習制度

対象分野

12分野

現在2分野(建設・造船)

約80職種

在留期間

最長5年

更新可(長期)

最長5年

家族帯同

不可

可能

不可

永住の可能性

なし

あり(条件付き)

なし

要件

日本語+技能試験

高度技能・経験

実習計画に基づく就労

制度目的

短期的な人手不足対応

長期定着と技能蓄積

技能移転(建前)


利用の流れ

特定技能1号

  1. 日本語試験(N4相当)・技能試験に合格

  2. 受入企業と雇用契約

  3. 在留資格認定証明書を申請 → 入国

  4. 日本で最長5年まで就労

特定技能2号

  1. 特定技能1号として一定期間就労

  2. 高度技能要件を満たす(試験合格・実務経験・推薦)

  3. 出入国在留管理庁の審査で認定

  4. 更新可能な在留資格を取得し、長期就労・家族帯同が可能


FAQ

Q1. 特定技能1号から2号へ移行できますか?
→ はい。高度技能者として認定されれば移行可能です。ただし現状は対象分野が限られています。

Q2. 特定技能2号を取れば永住できますか?
→ 永住権が自動的に付与されるわけではありませんが、長期在留の道が開け、永住申請の条件を満たしやすくなります。

Q3. 企業にとって2号人材を受け入れるメリットは?
→ 長期雇用や技能蓄積が可能となり、離職率の低下や技術力強化につながります。

Q4. なぜ2号の利用者が少ないのですか?
→ 分野が限定され、要件が厳格であるためです。今後の対象拡大が注目されています。


まとめ

特定技能1号と2号は、制度目的や在留条件、家族帯同の可否といった点で大きく異なります。1号は即戦力人材を短期間受け入れる仕組み、2号は長期定着と永住可能性を含む仕組みです。将来的に対象分野が広がれば、特定技能2号は日本の労働市場でより重要な役割を担うでしょう。

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参考リンク

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