インドネシアの送り出し制度とは?特定技能の直接採用・P3MI・手続を解説

目次
インドネシア人を特定技能で採用する方法には、直接採用と、インドネシアの職業紹介事業者であるP3MIを利用する方法があります。特定技能でP3MIの利用が一律必須という説明は正確ではありません。 ただし、どちらの方法でもインドネシア政府の登録手続があり、海外から呼ぶ場合と日本在留者を採用する場合でも流れが異なります。
まず制度を分ける
インドネシアからの受入れには、特定技能、技能実習、経済連携協定に基づく看護師・介護福祉士候補者などがあります。それぞれ送出しの仕組みと担当機関が異なります。
特定技能のP3MIは、技能実習の認定送出機関と同じではありません。送り出し機関とはで役割の全体像を、送り出し機関の選び方で制度名まで含めたリストの確認方法を扱っています。国ごとの違いはベトナムの送り出し制度と比べると分かりやすくなります。
特定技能には二つの採用方法がある
インドネシアから新たに特定技能外国人を採用する場合、入管庁の手続解説は次の二つを示しています。
- 受入企業がP3MIを利用せず、候補者と直接採用を進める
- 日本の職業紹介事業者とP3MIを介して採用する
候補者をどこで見つけたか、職業紹介に誰が関与したかを記録し、日本とインドネシア双方の手続を工程表にします。
直接採用の流れ
P3MIを利用しない場合、インドネシア側は、受入企業が政府の労働市場情報システムIPKOLに登録して求人することを強く希望しています。雇用契約を締結した後は、契約書の電子データを同システムへ登録する取扱いが示されています。
IPKOLの操作や必要書類は変更される可能性があります。候補者へ登録を任せきりにせず、駐日インドネシア大使館へ最新手続を確認してください。
P3MIを利用する流れ
P3MIを利用する場合、日本側の職業紹介事業者がP3MIと提携契約を結び、求人票、提携契約書、雇用契約書案などについて駐日インドネシア大使館の確認を受ける流れがあります。
面接は受入企業自身が行う必要があります。紹介事業者やP3MIに候補者選定を任せ、本人と業務・労働条件を確認しないまま契約することは避けてください。日本側で職業紹介を行う者に必要な許可・届出も確認します。
日本側の在留手続
雇用契約後、受入企業は分野別要件と特定技能の在留申請に必要な資料をそろえ、地方出入国在留管理官署へ在留資格認定証明書の交付を申請します。
日本側の審査と、インドネシア側の海外労働者登録は別の手続です。担当者、提出先、完了を示す資料を分けて管理してください。
SISKOP2MIへの登録
海外採用では、在留資格認定証明書の交付後、候補者本人がインドネシア政府の海外労働者管理システムSISKOP2MIへ登録します。発行されたID番号の写しなどを用いて査証を申請し、出国前手続を終えると移住労働者証が発行される流れです。
受入企業は、在留資格認定証明書を送って終わりではありません。候補者が登録、査証、出国前手続を完了したかを確認してから渡航日を決めます。
日本在留者を採用する場合
技能実習生や留学生など、日本に在留するインドネシア人が特定技能へ変更する場合は、雇用契約後、本人がSISKOP2MIへ登録し、駐日インドネシア大使館で海外労働者登録手続を行うよう求められています。その後、日本の地方出入国在留管理官署へ在留資格変更を申請します。
海外採用の査証手続と混同せず、在留資格変更の申請前にインドネシア側手続を確認してください。
P3MI・送出機関の確認
P3MIを使う場合は、インドネシア政府の最新リストで名称と許可状況を確認します。技能実習の認定送出機関リストや、育成就労の認定・暫定送出機関リストを代用しないでください。
紹介経路に複数の事業者がいる場合、各社の役割、候補者が負担する項目、返金条件、個人情報の受渡しを契約書で確認します。根拠の確認できない相場金額で適否を判断せず、候補者本人の契約と支払明細を確認してください。
文化・生活面の確認
宗教、食事、礼拝などの希望は、国籍だけで一律に決めず本人へ確認します。礼拝時間、利用できる場所、食堂や懇親会での食材表示など、職場で実行できる形にします。
日本語学習についても、来日時の試験合格だけで十分とは限りません。担当業務の指示、安全用語、相談時の言語を入社前に確認してください。
企業の確認表
- 直接採用かP3MI利用かを決めた
- 職業紹介事業者の適法性を確認した
- IPKOLまたは大使館確認の担当者を決めた
- 日本側在留申請とインドネシア側登録を分けた
- SISKOP2MIの登録完了を確認する資料を決めた
- 技能実習・育成就労の送出機関リストと混同していない
- 本人の契約、支払項目、返金条件を確認した
FAQ
Q1. 特定技能ではP3MIを必ず使いますか? → 一律必須ではありません。入管庁は直接採用とP3MI利用の二つの流れを案内しています。
Q2. P3MIは技能実習の認定送出機関ですか? → 同じではありません。制度ごとに異なるリストを確認してください。
Q3. SISKOP2MIへの登録は誰が行いますか? → 基本的に日本で就労するインドネシア人本人が登録します。企業は完了と発行資料を確認してください。
Q4. 日本にいるインドネシア人の採用にも本国側手続がありますか? → インドネシア政府は、SISKOP2MI登録と駐日大使館での海外労働者登録を求めています。変更申請前に最新手続を確認してください。
まとめ
インドネシア人の特定技能採用は、直接採用とP3MI利用のどちらも可能です。海外採用では、在留資格認定証明書、SISKOP2MI登録、査証、出国前手続をつなげます。日本在留者の変更にもインドネシア側登録があります。
P3MI、技能実習の認定送出機関、育成就労の送出機関は別です。採用方法と制度名を確定し、日本側・インドネシア側の担当と完了資料を分けて管理してください。