技能実習制度とは?仕組みと企業の義務、育成就労への移行を解説

目次
技能実習制度は、日本で修得した技能等を開発途上地域へ移転することを目的とする制度です。技能実習生は雇用契約に基づく労働者であり、労働関係法令が適用されます。2027年4月1日に育成就労制度が施行されますが、その日にすべての技能実習が終了するわけではありません。 施行前に認定された計画などには経過措置があります。
技能実習制度の目的
制度の目的は技能、技術または知識の開発途上地域等への移転であり、人手不足を補うことを目的として運用してはならないとされています。受入企業は、認定された技能実習計画に沿って技能を修得させ、記録と指導体制を整える必要があります。
特定技能制度は人材確保を目的とするため、同じ外国人雇用でも制度目的、対象業務、支援・監理の仕組みが異なります。
企業単独型と団体監理型
技能実習には二つの受入れ方式があります。
- 企業単独型:海外の現地法人、合弁企業、取引先企業などの職員を日本企業が受け入れる方式
- 団体監理型:事業協同組合などの監理団体が実習監理を行い、その傘下の企業が実習を実施する方式
団体監理型では監理団体が関わりますが、雇用主は実習実施者である受入企業です。賃金、労働時間、安全衛生などの責任を監理団体へ移すことはできません。
1号・2号・3号の区分
入国後1年目が技能実習1号、2・3年目が2号、4・5年目が3号です。2号・3号へ進むには、対象となる職種・作業、技能評価試験、計画認定などの要件があります。3号では、実習実施者と監理団体が優良要件に適合することも必要です。
「技能実習なら誰でも5年間働ける」のではありません。予定する職種・作業が移行対象か、本人が試験要件を満たすかを段階ごとに確認します。
技能実習計画の認定
実習実施者は、技能実習生ごとに技能実習計画を作成し、外国人技能実習機構の認定を受けます。計画には、実習内容、期間、責任者、指導員、報酬、宿泊施設などを記載します。
認定された職種・作業名が合っていても、現場で別の単純作業だけに従事させれば適正な実習とはいえません。作業日誌、指導記録、勤怠、賃金台帳を相互に照合できる状態にしてください。
受入企業の主な義務
受入企業には、認定計画どおりの実習、適切な労務管理、技能実習責任者等の選任、帳簿の作成・保存、実施状況報告などが求められます。技能実習生にも最低賃金、割増賃金、労災保険などの労働法令が適用されます。
旅券や在留カードを会社が保管する、私生活を不当に制限する、違約金を定めるといった行為は認められません。問題が起きてから書類を整えるのではなく、本人が相談できる経路も入国時に説明してください。
監理団体と外国人技能実習機構
団体監理型の監理団体は、実習実施者への監査・訪問指導、技能実習生からの相談対応、入国後講習などを担います。一方、技能実習計画を認定し、監理団体・実習実施者を検査するのは外国人技能実習機構です。
監理団体は行政処分を行う機関ではありません。 問題を把握したときは企業へ是正を指導し、必要な届出や関係機関への連絡を行います。
実習先を変更できる場合
技能実習では実習先を自由に選び直す仕組みではありませんが、倒産、事業縮小、暴力や重大な法令違反など、やむを得ない事情がある場合は実習先変更の対象になり得ます。外国人技能実習機構と監理団体には、実習先変更支援の案内があります。
「転籍は一切できない」と説明すると、本人が正規の相談経路を使えなくなります。相談を受けた場合は、事情を記録し、機構や監理団体へつないでください。
2027年4月以降の経過措置
育成就労制度は2027年4月1日に施行されます。施行日前に認定された技能実習計画に基づき、施行日時点で実習中の人は、施行後も技能実習の在留資格で続けられます。
施行日以降に技能実習を始められる経過措置もあります。施行前に技能実習計画の認定と在留資格認定証明書の交付を受けた人は、原則として2027年6月30日までに入国する必要があります。
また、施行前に申請した技能実習計画は、施行後に認定される場合があります。この場合は計画上の実習開始日が2027年6月30日以前で、原則として同日までの入国が必要です。施行前に申請した在留資格認定証明書が施行後に交付されたときは、交付日から3か月以内に入国します。施行日以降は新たな技能実習計画の認定申請ができないため、計画申請と在留手続の両方を個別に管理してください。
企業が今から整理すること
- 現在の技能実習生ごとに計画、号、終了予定日を一覧化する
- 2号・3号移行と特定技能移行の候補者を分ける
- 施行日前申請と入国期限を管理する
- 監理団体が監理支援機関の許可を申請しているか確認する
- 育成就労へ切り替える職種・採用年度を決める
技能実習と育成就労の違いも参照し、制度名だけでなく候補者ごとの日付で管理してください。
FAQ
Q1. 技能実習制度は2027年4月1日にすべて終了しますか? → いいえ。施行日前に認定された計画などには経過措置があり、施行後も技能実習を続けられる場合があります。
Q2. 技能実習生にも労働基準法は適用されますか? → 適用されます。最低賃金、労働時間、割増賃金、安全衛生、労災保険などを日本人労働者と同様に確認してください。
Q3. 技能実習生は実習先を変更できませんか? → やむを得ない事情がある場合は変更支援の対象になり得ます。事情を聴き取り、外国人技能実習機構や監理団体へ相談してください。
Q4. 技能実習から特定技能へ移行できますか? → 関連する技能実習2号を良好に修了した人には試験免除の経路があります。移行先の分野・業務区分との関連性を確認する必要があります。
まとめ
技能実習制度では、認定計画どおりの技能修得と、労働者としての保護を両立させる必要があります。監理団体が関わる場合でも、雇用主としての責任は受入企業にあります。
2027年4月1日の育成就労施行は一斉終了日ではありません。既存計画、入国予定、2号・3号への移行、特定技能への移行を人ごとに整理し、経過措置の期限を確認してください。