在留資格

在留資格「家族滞在」とは?企業が確認する就労時間と資格外活動

在留資格「家族滞在」の人を雇用するには、在留カード裏面の資格外活動許可を確認します。許可がある場合も、原則として働けるのは複数の勤務先を合計して1週28時間以内です。留学生にある教育機関の長期休業中の例外は、家族滞在にはありません。企業は自社の勤務時間だけで上限を判断せず、本人の他社勤務を含めて管理する必要があります。

家族滞在は扶養される配偶者・子の在留資格

家族滞在は、一定の在留資格で日本にいる外国人の扶養を受ける配偶者または子が、日常的な活動を行うための資格です。扶養者となれるのは、教授、高度専門職、経営・管理、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、技能、特定技能2号、文化活動、留学など、入管法で定められた在留資格の人に限られます。技能実習と特定技能1号は対象に含まれません。

親、きょうだい、その他の親族を一律に呼び寄せる資格ではありません。また、在留外国人の配偶者・子であっても、扶養者の資格が対象外なら家族滞在には該当しません。在留資格の一覧と扶養者の在留カードを確認します。

家族滞在のままでは原則就労できない

家族滞在の本来の活動は、扶養を受ける配偶者・子としての日常生活です。就労を目的とする資格ではないため、在留カード表面の就労制限欄は原則「就労不可」です。

ただし、地方出入国在留管理官署から資格外活動許可を受けた人は、その許可範囲で働けます。採用担当者は「家族滞在」という資格名だけで不採用または採用を決めず、在留カードの確認方法に沿って表裏を確認してください。

包括許可は原則1週28時間以内

家族滞在の人が一般的なアルバイトをする場合、勤務先や業務を個別に指定しない包括的な資格外活動許可を受けるのが一般的です。許可欄には、原則1週28時間以内であることと、風俗営業等への従事を除くことが記載されます。

28時間は1社ごとの上限ではありません。 複数の勤務先がある場合は、すべての労働時間を合計します。自社で週20時間の契約でも、他社で週10時間働けば上限を超えます。採用時とシフト変更時に、他社名、契約時間、曜日を本人へ確認してください。

留学生の長期休業特例は使えない

留学の在留資格では、教育機関の長期休業期間中に1日8時間以内で働ける資格外活動許可があります。しかし、この特例は留学の在留資格に対するもので、家族滞在には適用されません。

扶養者である学生の夏休みや、家族滞在の子が通う学校の休暇に合わせて勤務を増やしても、家族滞在本人の上限は原則1週28時間のままです。繁忙期だけ勤務を増やす場合も、週単位の合計を超えないシフトにします。

個別許可では許可書の内容を確認する

資格外活動には、活動する企業、所在地、業務内容等を個別に指定する許可もあります。在留カード裏面に「資格外活動許可書に記載された範囲内の活動」とある場合は、別に交付された許可書を確認します。

包括許可と個別許可は条件が異なります。勤務先が指定されているのに別店舗・別法人へ配置したり、許可書にない業務を任せたりしないでください。詳しい見方は資格外活動許可の解説も参照できます。

フルタイム採用には就労資格への変更を検討する

本人を週28時間を超えて雇いたい場合、資格外活動許可の範囲を超える契約にはできません。予定する職務と本人の学歴・職歴等が要件を満たすなら、技術・人文知識・国際業務などの就労資格への変更を検討します。

家族滞在から自動的に就労資格へ変わるわけではありません。新しい仕事に対応する在留資格変更許可を受ける前に、範囲外の勤務を開始させないでください。資格変更後は、家族による扶養を受ける活動から本人の就労活動へ在留の基礎が変わります。

申請では身分関係と扶養能力が確認される

家族滞在の認定・変更・更新では、婚姻証明書や出生証明書等の身分関係資料、扶養者の在留カード等、職業・収入を示す資料が求められます。就労中の扶養者には在職証明書、住民税の課税証明書・納税証明書等が案内されています。

出入国在留管理庁は、扶養に必要な一律の年収額を同ページで示していません。出典のない収入基準を採用案内で断定しないことが重要です。家族構成、住居、収入、在留状況に応じて提出資料をそろえます。

特定技能1号は家族滞在の扶養者になれない

特定技能2号は家族滞在の対象となる扶養者に含まれますが、特定技能1号は含まれません。 1号外国人が、新たに配偶者・子を家族滞在で帯同することはできません。

ただし、留学生が特定技能1号へ変更する時点で、すでに家族滞在で日本にいる配偶者・子などには、人道上の配慮から「特定活動」への変更が認められる場合があります。自動的に継続できる制度ではなく、個別の変更申請が必要です。特定活動の指定書も確認してください。

企業が行う確認と時間管理

  1. 在留カード表面で資格と在留期限を確認する
  2. 裏面で資格外活動許可の有無と文言を確認する
  3. 個別許可なら資格外活動許可書を確認する
  4. 他社での勤務時間を本人に申告してもらう
  5. 自社と他社の合計が1週28時間以内となるシフトを組む
  6. 在留期限・許可内容の更新後に再確認する
  7. 雇入れ・離職時の外国人雇用状況届出を行う

シフト表だけでなく、本人の申告日と確認内容を記録します。掛け持ち先の増減を申し出る社内ルールも、本人が理解できる言葉で説明してください。

FAQ

Q1. 家族滞在の人は働けますか? → 資格外活動許可を受けていれば、その範囲で働けます。許可がなければ家族滞在のまま就労はできません。

Q2. 2社でそれぞれ週28時間まで働けますか? → できません。包括許可の28時間は複数の勤務先を合計した上限です。

Q3. 親やきょうだいも家族滞在で呼べますか? → 対象は扶養を受ける配偶者と子です。親やきょうだいは家族滞在の対象ではありません。

Q4. 特定技能1号の配偶者を家族滞在で呼べますか? → 特定技能1号は家族滞在の扶養者に含まれません。すでに日本で家族滞在している家族には特定活動への変更が認められる場合がありますが、個別申請が必要です。

まとめ

家族滞在は、一定の在留資格を持つ外国人に扶養される配偶者・子の日常活動のための資格です。就労は原則できず、資格外活動許可がある場合も、包括許可は複数社合計で1週28時間以内です。

企業は在留カードの表裏と、必要に応じて資格外活動許可書を確認します。留学生の長期休業特例を家族滞在へ当てはめず、掛け持ち先を含めた週の合計時間を継続して管理してください。

参考リンク

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