資格外活動許可とは?留学生の週28時間を企業が管理する方法

目次
留学生や家族滞在の外国人をアルバイトで雇用する場合、本人が資格外活動許可を受けているかを確認します。包括許可に記載される原則週28時間は、勤務先ごとの上限ではありません。複数のアルバイト先があれば、すべての勤務時間を合計して週28時間以内です。
自社で20時間しか働いていなくても、他社で10時間働けば上限を超えます。在留カードを採用時に見るだけでなく、他社勤務の申告と毎週の予定・実績を更新する仕組みが必要です。
資格外活動許可は本来の活動以外で働く許可
活動に基づく在留資格では、認められた範囲外で収入を伴う事業や報酬を受ける活動を行う場合、事前に資格外活動許可が必要です。許可は、本来の在留活動を妨げない範囲で認められます。
「留学」「家族滞在」は、その資格だけでは一般的なアルバイトができません。一方、「永住者」「定住者」など就労制限のない身分系資格は、資格外活動許可の対象ではありません。在留資格の一覧比較で資格ごとの範囲を確認します。
包括許可と個別許可がある
包括許可は、勤務先や業務を個別に指定せず、原則週28時間以内のアルバイト的活動を認めるものです。留学、家族滞在、一部の特定活動などが対象例です。
個別許可は、包括許可の範囲外の活動や、就労資格を持つ人が別の就労資格に当たる仕事を行う場合などに、勤務先・業務内容等を個別に指定して許可します。個人事業や稼働時間を客観的に確認しにくい活動も個別判断です。
在留カード裏面の文言が包括許可か個別許可かを読み、個別許可では旅券の証印や資格外活動許可書に記載された活動範囲も確認します。
週28時間は全勤務先の合計
入管庁の事業主向け案内は、複数のアルバイト先がある場合、その合計が週28時間以内でなければならないと明記しています。各社が「自社は28時間以内」と管理しても違反を防げません。
たとえば、勤務先甲で週18時間、勤務先乙で週12時間なら合計30時間です。給与の締め期間や月間平均ではなく、1週ごとの実際の勤務時間を確認します。残業、研修が労働時間に当たる場合、急な代替勤務も含めて集計してください。
長期休業の1日8時間特例は留学だけ
入管法施行規則第19条第5項第1号は、留学の在留資格で在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるとき、1日8時間以内の活動を認めています。
企業が繁忙期を「夏休み扱い」にすることはできません。学校の学則で定めた期間を、学校の予定表等で確認します。施行規則はこの特例の対象を「留学」に限定しており、家族滞在には適用されません。 家族滞在の人が学校に通っていても、上限は1週28時間以内のままです。
留学生は教育機関への在籍中に限られる
包括許可による留学生のアルバイトは、教育機関に在籍している間に行うものに限られます。卒業・退学後、在留カードに「留学」の在留期間が残っていることだけを理由に、同じ包括許可で働き続けることはできません。
卒業後に就職活動や入社待ちで「特定活動」へ変更する場合、資格外活動の可否は新しい指定内容・許可を改めて確認します。在留資格変更許可申請の申請中であることと、アルバイトを続けられることを同一視しないでください。
風俗営業等の営業所では働けない
包括許可は、風俗営業、店舗型性風俗特殊営業、特定遊興飲食店営業等が営まれている営業所での活動を除外しています。担当業務が接客ではなく、清掃や皿洗いであっても、営業所自体が除外対象なら働けません。
求人票の職種名だけで判断せず、事業者が営む営業の種類と実際の就業場所を確認します。別店舗への応援時も同じ確認が必要です。
在留カードは表面と裏面を確認する
採用時には、在留カードの表面で在留資格・就労制限の有無・有効性を確認し、裏面の資格外活動許可欄を読みます。「就労不可」でも、裏面に包括許可等の記載があれば、その範囲内で働ける場合があります。
在留カードだけで判断できない個別許可や特定活動では、旅券、資格外活動許可書、指定書も確認します。在留カードの見方に沿って写しと確認日を記録してください。
他社勤務は申告書と週次確認で管理する
企業は他社の勤怠システムを直接閲覧できないため、本人の申告を基礎にします。
- 採用時に他の勤務先、曜日、予定時間を書面で確認する
- 週の起算日をそろえ、自社と他社の予定時間を合計する
- シフト追加・残業前に上限の余裕を確認する
- 月1回ではなく、週ごとに実績を本人へ確認する
- 他社の開始・終了・時間変更を速やかに申告するルールを説明する
上限ぎりぎりで固定すると、数分の延長でも超過しやすくなります。予定段階で余裕を持たせ、本人が他社勤務を隠さず相談できる運用にします。
企業は確認した証拠を残す
在留カードの写しだけでは、採用後の時間管理を示せません。資格外活動許可の確認日、他社勤務申告、週次の合計、シフト変更の承認履歴を保存します。
入管法第73条の2は、不法就労活動をさせた者を処罰対象とし、「知らなかった」だけでは免れないと定めています。ただし、過失がないときは例外です。免責を期待するのではなく、在留カードと許可範囲を確認し、違反を防ぐ管理を尽くすことが企業側の基本です。
違反は本人と企業の双方に影響する
本人が許可を受けず、または許可範囲を超えて働くと、在留資格の取消し・退去手続や、変更・更新審査に影響する可能性があります。雇用主側も不法就労助長罪の対象となり得ます。
本人が希望した残業であっても、企業が時間超過を認めてよい理由にはなりません。超過が判明したら追加勤務を止め、事実を集計し、地方出入国在留管理官署や専門家へ対応を確認してください。
雇用前の確認表
- 在留カードの有効性と就労制限を確認したか
- 裏面の資格外活動許可欄を読んだか
- 個別許可・特定活動の指定書等を確認したか
- 他の勤務先と予定時間を本人から申告してもらったか
- 全勤務先を合計して週28時間以内か
- 長期休業は学校の学則上の期間か
- 風俗営業等が営まれる営業所ではないか
- 卒業・退学・在留資格変更を把握する手順があるか
雇用時の一回だけでなく、在留カード更新、学期変更、他社勤務変更のたびに見直します。
FAQ
Q1. 週28時間はアルバイト先ごとの上限ですか? → いいえ。複数の勤務先がある場合は、すべての勤務時間の合計が週28時間以内です。
Q2. 家族滞在の人も夏休みは1日8時間働けますか? → できません。教育機関の長期休業中の1日8時間特例は、留学の在留資格の人に限られます。
Q3. 留学生は卒業後も在留期限までアルバイトできますか? → 留学の包括許可は教育機関への在籍中に限られます。卒業後の在留資格・指定内容と新たな許可を確認してください。
Q4. 在留カードの裏面に許可があれば確認は完了ですか? → 採用時の許可確認に加え、他社勤務を含む週の合計時間、卒業・退学、在留資格変更を継続管理します。
まとめ
資格外活動の包括許可による週28時間は、勤務先ごとではなく全勤務先の合計です。企業は、自社勤怠だけでなく本人の他社勤務申告を受け、週ごとに予定・実績を合計します。
留学の長期休業中は1日8時間以内ですが、家族滞在にはこの特例がありません。留学生の包括許可は在籍中に限られ、風俗営業等の営業所での活動も除外されます。在留カード、許可書、指定書、勤務時間を継続して確認してください。