2026年追加の特定技能3分野はいつから使える?準備状況を解説

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2026年1月23日の閣議決定で、特定技能1号にリネンサプライ、物流倉庫、資源循環が加わり、対象は19分野になりました。しかし、分野名が一覧に載った日と、企業が実際に申請できる日は同じではありません。
2026年7月29日時点では、リネンサプライは申請受付が始まり、物流倉庫と資源循環は協議会そのものが未設置です。 3分野をまとめて「まだ使えない」または「すぐ採用できる」と判断せず、試験、運用要領別冊、上乗せ基準、協議会を分けて確認してください。
3分野は同時に追加されたが準備状況が違う
| 分野 | 2026年7月29日時点の状況 |
|---|---|
| リネンサプライ | 6月1日から1号の在留申請が可能。試験実施要領は準備中 |
| 物流倉庫 | 上乗せ基準告示は公布済み。試験開始時期、運用要領別冊、協議会は調整中 |
| 資源循環 | 環境省告示、運用要領別冊、評価試験、協議会加入の流れが未公表 |
入管庁の分野別情報のページは「2026年6月1日現在受入れ可能な分野」を掲載しており、リネンサプライは載っていますが、物流倉庫と資源循環は載っていません。特定技能19分野の一覧は対象分野を確認する記事です。本記事では採用案件を動かせる状態かを確認します。
判断に必要な4つの準備項目
- 分野別基準・運用要領:受入企業と対象業務の要件が確定しているか
- 技能評価試験:実施要領、申込方法、開始日が公表されているか
- 試験免除経路:対応する技能実習2号良好修了者が使えるか
- 協議会:設置、加入受付、加入時期が決まっているか
一つ公表されただけで他も整ったと推測しないことが重要です。告示の公布は「申請できる」の同義ではありません。 特定技能の申請手順に進む前に、所管省庁の更新日を確認します。
リネンサプライは6月1日から申請可能
厚生労働省は、2026年6月1日から特定技能1号「リネンサプライ分野」の在留資格申請が可能になったと案内しています。運用要領別冊も同日に制定され、分野別協議会は4月7日に設置されて入会申請の受付が動いています。2026年7月14日には育成就労側の運用要領も制定されました。
対象業務は、ホテルや病院などで使用されたリネン類の入荷、仕分け、洗濯、乾燥、仕上げ、検品、結束、出荷などの一連の業務です。
リネンサプライは施設単位の衛生基準認定が前提
受入れの条件は、業界団体が運用する衛生基準の認定を受けた施設で受け入れることです。厚生労働省は「施設単位で取得する必要があり、法人単位で取得するものではない」と明示しています。本社が認定を取れば全工場で受け入れられる、という理解は誤りです。
さらに、知事登録を受けた営業所での直接雇用であること、リネンサプライ業を行う事業所に就労させることが求められます。協議会への入会は登録支援機関による代行が認められず、加入に費用はかかりません。
リネンサプライで使える採用経路は限られる
リネンサプライ分野特定技能1号評価試験の実施要領は準備中です。そのため、新たに試験を受けて合格する採用経路は試験開始前には使えません。
一方、対応する技能実習2号を良好に修了した人は技能試験が免除されます。試験が準備中でも分野全体の申請ができないわけではありません。候補者の技能実習の職種・作業と移行対応を確認してください。
物流倉庫は協議会が未設置で要件がそろわない
国土交通省の2026年6月時点の案内では、上乗せ基準告示は6月26日に公布済みです。一方、1号技能評価試験は試行試験を終えた段階で開始時期は未定、試験実施要領と運用要領別冊は今後公表、分野別協議会は設置に向けて調整中とされています。
同省は受入れ機関に分野別協議会への加入が義務づけられていると明記しています。加入すべき協議会が存在しない段階では、受入れ機関の要件はそろいません。 業務が該当することと、申請一式を提出できることは別です。
対象業務は、入出庫貨物の受渡し・検品、貨物の移動、保管庫への格納、ピッキング、流通加工などです。受入事業者は倉庫業者、その委託先、貨物自動車運送事業者の3類型が予定され、入庫管理・在庫管理・出庫管理の機能を持つ情報システムの利活用も条件になります。
資源循環は協議会の認証が受入要件になる
環境省は、資源循環分野の業務区分を「廃棄物処分業(中間処理)」とし、一般廃棄物と産業廃棄物の双方を対象と案内しています。一方で、環境省告示の詳細、運用要領別冊、評価試験、協議会加入までの流れは「詳細決まり次第」とされています。
協議会は加入を希望する機関に対し、書面と実地による確認(優良機関認証)を実施します。この確認は受入れ前だけでなく受入れ後も定期的に行われ、認証されなかった場合は受入要件を満たさないことになります。確認事項は協議会が設定するため未確定です。試験より先に、自社の許可・施設・処理工程の整理を優先してください。
新規3分野は特定技能2号の対象外
リネンサプライ、物流倉庫、資源循環は2026年7月29日時点で特定技能2号の対象ではありません。入管庁はリネンサプライについて「特定技能2号の受入れを行うことはできません」と明記しています。
採用時には1号の通算在留期間と、その分野のまま長期就労する経路がないことを説明します。「19分野に入ったから2号にも行ける」と案内しないでください。特定技能制度の概要で1号・2号の違いも確認します。
今から企業が進められる準備
- 自社の許認可、事業所、設備、業務工程を整理する
- 主たる業務と付随業務を分ける
- 直接雇用、報酬、労働時間、住居支援を設計する
- 所管省庁のページを定期的に確認する担当者を決める
- 候補者には開始未定の事項と確定事項を分けて説明する
人材会社から「受付が始まる見込み」と案内されても、所管省庁の公表がなければ採用日や入国日を契約上確約しない運用にします。試験対策を始める場合も、試験名や日程を推測せず、実施要領の公表後に特定技能の技能試験と照合してください。
FAQ
Q1. 2026年追加の3分野はもう採用できますか? → 一律ではありません。リネンサプライは6月1日から1号申請が可能ですが、物流倉庫・資源循環は分野別協議会が未設置です。
Q2. リネンサプライの技能試験は受けられますか? → 2026年7月29日時点で試験実施要領は準備中です。一方、対応する技能実習2号良好修了者には技能試験免除の経路があります。
Q3. 物流倉庫は告示が出たのに申請できないのですか? → 受入れ機関には分野別協議会への加入が義務づけられていますが、その協議会が設置調整中です。国土交通省の公表を待ってください。
Q4. 新規3分野から特定技能2号へ移行できますか? → 2026年7月29日時点で3分野は2号の対象外です。採用時に1号の在留期間と将来経路を説明してください。
まとめ
2026年に追加された3分野は、同じ日に制度上の対象となっても受入準備の進み方が異なります。リネンサプライは6月1日に申請が始まり、施設単位の衛生基準認定と試験免除経路が実務の鍵になります。物流倉庫と資源循環は、加入すべき協議会そのものが未設置です。
一覧の「19分野」だけで採用可否を決めず、分野別基準、試験と免除、協議会、申請様式を項目別に確認してください。準備中の開始時期を推測せず、公式ページの更新日を判断記録に残します。