制度解説

外国人労働者の労災対応とは?企業の初動と安全教育のポイント

外国人労働者が仕事中や通勤中に負傷しても、労災保険の扱いは日本人と変わりません。国籍を理由に対象外にしたり、「本人の在留資格では使えない」と会社が判断したりすることはできません。

企業に必要なのは事故後の手続だけではありません。安全教育を実施した記録より先に、本人が危険と回避方法を実際に理解できたかを確認することが重要です。

労災保険は国籍で対象を分けない

厚生労働省は、労災保険は国籍を問わず、日本で労働者として働く外国人にも適用されると案内しています。就労を目的とする在留資格だけでなく、留学生が認められた範囲でアルバイト中に被災した場合も対象です。

判断の軸は在留資格名ではなく、日本国内で労働者として働き、業務や通勤が原因で負傷・疾病・障害・死亡が生じたかです。在留資格や就労範囲の確認は別途必要ですが、その問題と労災保険の請求を混同してはいけません。

技能実習生と特定技能外国人も同じ枠組み

技能実習生特定技能外国人も、雇用契約に基づいて働く労働者です。労働関係法令と労災保険の対象になる点は変わりません。

外国人技能実習機構は、技能実習中に労働災害が起きた場合、救護の後に労災保険の手続で受診させるよう案内しています。特定技能所属機関も、労働関係法令を守らなければなりません。

在留資格ごとの支援・監理手続が、労災手続の代わりになるわけではありません。 技能実習の継続が困難になった場合や、特定技能の雇用継続が難しくなった場合は、それぞれの制度上の届出も別に確認します。

事故直後は救護と労災扱いの共有を優先する

事故が起きたら、作業停止、救護、救急要請など生命・身体を守る対応を最優先にします。受診時には、仕事中または通勤中の負傷であることを医療機関へ伝えます。労働災害の治療に健康保険は使いません。健康保険との違いを人事担当者と現場責任者の双方が理解しておく必要があります。

発生時刻、場所、作業内容、機械の状態、目撃者を記録し、可能な範囲で現場を保存します。本人への聞き取りは、理解できる言語で行ってください。

会社の報告と本人の給付請求は別の手続

死亡または休業を伴う事故では、事業者に労働者死傷病報告の提出義務があります。休業日数によって提出時期が異なるため、所轄の労働基準監督署へ確認してください。2025年1月から、この報告は原則として電子申請です。外国人については国籍・地域と在留資格も報告事項に含まれます。

一方、療養や休業などの労災保険給付は、被災者本人などが請求する手続です。会社が死傷病報告を出せば、給付請求も完了するわけではありません。 企業は必要な請求書の作成や事実確認に協力し、二つの手続を別々に管理してください。

給付は被害の状態に応じて分かれる

労災保険には、治療を受けるときの療養、働けず賃金を受けられないときの休業、障害が残ったときの障害、死亡したときの遺族・葬祭など、状態に応じた給付があります。長期療養や介護を要する場合に関係する給付もあります。

支給要件、請求書、提出先、請求期限は給付ごとに異なります。事故直後に一つの様式を出して終わりではありません。 労働基準監督署へ早めに相談してください。

会社が認めなくても本人は請求できる

労災に当たるかを最終的に決めるのは会社ではなく、請求を受けて調査する労働基準監督署長です。会社が事業主証明を拒んだ場合でも、本人は請求できます。また、会社が労災保険の加入手続をしていなかった場合でも、原則として給付を受けられると厚生労働省は案内しています。

企業が事故原因に疑問を持つ場合でも、請求そのものを妨げてはいけません。分かっている事実を正確に記載し、判断は監督署に委ねます。

労災かくしは犯罪になる

厚生労働省は、故意に労働者死傷病報告を提出しないこと、または虚偽の内容で提出することを「労災かくし」とし、犯罪であると明示しています。労働安全衛生法違反で罰則の対象です。社内処理だけで終えたり、発生原因を事実と違う内容で報告したりしてはいけません。

登録支援機関や監理団体が事故を把握したときも、受入企業任せにせず、救護、労災請求、事業者報告、制度別届出の進捗を分けて確認することが重要です。

帰国後も請求を続けられる場合がある

負傷した外国人が退職したり、会社がなくなったりしても請求できます。厚生労働省の外国人向け案内には、日本国外から請求する場合や、海外で治療を受けた場合の取扱いも示されています。ただし、帰国後には受けられない支援制度もあります。

帰国を急ぐ場合は、診断書、事故記録、勤務先と目撃者の連絡先、請求済み書類の写しを整理します。海外送金や追加資料の提出方法を含め、出国前に監督署と連絡方法を確定することが請求漏れの防止につながります。

安全教育は「説明した」では足りない

事業者は、雇入れ時や作業内容を変更したときなどに安全衛生教育を行う必要があります。外国人労働者への教育は、母国語、視聴覚教材、図解などを用い、本人が内容を確実に理解できる方法で行うことが厚生労働省から示されています。

日本語の資料を読み上げ、署名をもらうだけでは、危険が伝わった証明にはなりません。やさしい日本語も活用しつつ、次の確認を組み合わせます。

  • 危険箇所を本人に指し示してもらう
  • 緊急停止や退避を実演してもらう
  • 禁止事項を本人の言葉で説明してもらう
  • 理解できなかった語を記録し、教材を直す

職場の日本語教育と安全教育は接続しますが、語学学習の進度を待って危険作業を任せることはできません。必要な通訳、図解、実演を先に用意してください。

再発防止は言語と作業設計の両方を見直す

事故後に「本人が注意事項を理解していなかった」で終えると、同じ事故が起きます。作業標準の言語だけでなく、機械の防護、動線、合図、保護具、指揮命令系統まで見直します。

教育記録には、実施日と署名だけでなく、使用言語、教材、通訳者、実演した内容、理解確認の結果を残します。外国人技能実習機構と厚生労働省は、多言語の安全衛生教材を公開しています。既存教材を現場の機械や作業に合わせて補足し、事故や作業変更のたびに更新してください。

FAQ

Q1. 外国人労働者の在留資格によって労災保険の対象外になりますか? → 国籍や在留資格名だけを理由に対象外にはできません。日本国内で労働者として働き、業務または通勤が原因の災害かを基に判断されます。在留・就労管理の問題とは分けて扱います。

Q2. 会社が労災ではないと言えば請求できませんか? → 請求できます。事業主証明を得られない場合でも、本人は労働基準監督署へ相談して請求できます。支給・不支給を決めるのは会社ではありません。

Q3. 技能実習生が事故で長期療養するときは何が必要ですか? → 救護、労災給付の請求、労働者死傷病報告に加え、技能実習を続けられない場合は技能実習実施困難時の届出などを確認します。監理団体と外国人技能実習機構へ早めに相談してください。

Q4. 母国語の安全資料を渡せば十分ですか? → 配布だけでは不十分です。図解や実演を組み合わせ、本人が危険と回避方法を説明・実演できるかまで確認してください。

まとめ

外国人労働者の労災対応で最初に守るべき原則は、国籍や在留資格名で労災保険の対象を分けないことです。救護と適切な受診、本人の給付請求、事業者の死傷病報告、制度別の届出を切り分けて進めます。

予防では、教育を行った回数より、本人が内容を理解して行動できるかが重要です。母国語、図解、実演、理解確認を組み合わせ、現場の危険が実際に伝わる仕組みにしてください。

参考リンク

外国人材の日本語教育を、AIで

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