制度解説

ネパールの送り出し機関と手続|特定技能は送出機関の利用が任意

ネパール人材を特定技能で採用する場合、ネパール政府認定の送出機関を必ず利用しなければならないわけではありません。企業による直接採用も認められています。

ただし、送出機関が任意であることと、ネパール側の手続が不要であることは別です。 ネパールから来日する本人には海外労働許可などが必要です。企業は採用経路を最初に決め、日本側とネパール側の工程を分けて管理してください。

特定技能では送出機関の利用は任意

出入国在留管理庁は、ネパール国籍の特定技能外国人を受け入れる際、ネパール政府認定の送出機関を利用することは任意と案内しています。受入企業が候補者へ直接採用活動を行い、雇用契約を結ぶことも可能です。

これは、認定送出機関の利用が前提となる国とは異なる点です。送出機関の一般的な役割だけを基に「海外採用なら必須」と決めないでください。

職業紹介事業者から紹介を受ける場合は、日本の職業安定法との整合も必要です。利用する事業者や送出機関が適法に業務を行えるかを確認します。

直接採用でも海外労働許可は必要

ネパールから新たに来日する本人は、査証取得後、ネパール労働・雇用・社会保障省の海外雇用局日本担当部門へ海外労働許可証を申請します。出国審査では、この許可証の提示が求められます。

日本の在留資格認定証明書や査証は、ネパールの海外労働許可証の代わりにはなりません。 送出機関を使わない場合は、本人のネパール側手続を確認する企業担当者を決めておきます。

ネパールから採用する基本の流れ

出入国在留管理庁の案内では、基本の流れは次のように整理できます。

  1. 試験合格や技能実習修了など、特定技能の要件を確認する
  2. 受入企業と候補者が特定技能雇用契約を締結する
  3. 日本で在留資格認定証明書の交付を申請する
  4. 本人が在ネパール日本国大使館へ査証を申請する
  5. 本人がネパール側で健康診断、出国前の説明、保険・基金の手続を行う
  6. 本人が海外労働許可証を取得し、出国時に提示する

在留資格認定証明書の交付だけを採用完了とみなさず、特定技能の申請手順とは別に、海外労働許可取得まで工程表へ入れてください。

健康診断・出国前説明なども確認する

ネパールの制度上、来日前には指定医療機関での健康診断、出国前の説明、海外労働保険への加入、海外労働者社会福祉基金への支払いが求められると案内されています。

必要書類、支払方法、手続期間は変更され得ます。金額や所要日数を固定して約束せず、海外雇用局日本担当部門か駐日ネパール大使館へ確認してください。本人負担は明細を確認します。

大使館への求人申込は選択できる経路

直接採用とは別に、受入企業が駐日ネパール大使館へ求人申込を提出し、ネパールの海外雇用局を通じて求人情報を求職者へ開示する経路も案内されています。この大使館経由の申込は有料です。

駐日ネパール大使館は、求人申込の証明に用いる書類として、求人票、雇用契約書、受入企業の登記事項、印鑑証明、企業情報、送出機関との合意書や同機関の許可証などを掲載しています。2026年1月には求人申込の証明に関するオンライン手続の案内も公表されました。

これらは大使館経由や送出機関を使う案件の確認資料です。掲載された書類一覧を根拠に、すべての直接採用で送出機関が必須になったと解釈しないでください。

日本在住者は在留資格変更で完了する

すでに日本に在留するネパール国籍の人を特定技能で採用する場合、受入企業と本人が雇用契約を結び、本人が在留資格変更許可を申請します。出入国在留管理庁の国別案内では、変更が許可されれば一連の手続は完了するとされています。

ただし、特定技能へ変更した本人が再入国許可またはみなし再入国許可を使ってネパールへ一時帰国する場合は注意が必要です。再びネパールを出国する前に、海外労働許可証を申請・取得する必要があります。日本にいる間は不要でも、一時帰国によって必要になる手続があります。

送出機関を使うなら許可と契約を照合する

送出機関を任意で利用する場合も、名称だけで選定しないでください。

  • ネパール側の営業許可が有効か
  • 求人条件と本人への説明が一致しているか
  • 本人が負担する項目と支払先が書面化されているか
  • 保証金や違約金を前提とする契約がないか
  • 受入企業、紹介事業者、登録支援機関の役割が分かれているか

二国間協力覚書(2024年4月から5年間更新)は、保証金、不適切な金銭支払い、人権侵害などの情報を共有し、悪質な仲介事業者を排除することを目的に含めています。送出機関の選び方に沿って、候補者本人にも別経路で説明内容を確認してください。

技能実習では認定送出機関が必要

特定技能と技能実習では扱いが異なります。ネパールから団体監理型の技能実習生を受け入れる場合は、ネパール政府が認定し、外国人技能実習機構が公開する一覧に掲載された送出機関を使います。

技能実習の認定一覧を、特定技能の必須機関一覧として扱うのは誤りです。 反対に、特定技能で直接採用できることを理由に、技能実習制度でも送出機関を省略することはできません。

育成就労の暫定一覧とは分ける

2027年4月1日に始まる育成就労制度では、認定送出機関の仕組みが用いられます。外国人技能実習機構は、2026年7月29日時点でネパールの暫定送出機関一覧を掲載しています。

これは監理支援機関の施行日前申請に使う暫定情報です。正式一覧に掲載されなかった機関との契約が申請書に残る場合、許可できないと案内されています。三制度の一覧を混ぜず、制度名と更新日を記録してください。

受入企業の確認表

  • 採用経路が直接採用か、紹介か、大使館経由かを確定した
  • 日本側の職業紹介事業の適法性を確認した
  • 雇用契約と本人への説明内容を照合した
  • 海外労働許可の申請担当と確認時点を決めた
  • 日本在住者の一時帰国予定を確認した
  • 技能実習や育成就労の送出機関一覧と混同していない

制度は更新されます。確認した公的ページ、日付、本人が取得した許可の写しを案件記録に残してください。

FAQ

Q1. ネパール人を特定技能で採用するには送出機関が必須ですか? → 必須ではありません。出入国在留管理庁は、認定送出機関の利用は任意で、受入企業による直接採用も可能と案内しています。

Q2. 直接採用ならネパール側の手続はありませんか? → いいえ。ネパールから来日する本人は、健康診断などの出国準備と海外労働許可証の取得が必要です。日本の在留手続とは別に確認してください。

Q3. 日本にいるネパール人を特定技能へ変更する場合も海外労働許可が必要ですか? → 日本に在留したまま変更する時点では、在留資格変更許可で手続が完了します。ただし、その後ネパールへ一時帰国すると、再出国前に海外労働許可証が必要です。

Q4. 技能実習の認定送出機関一覧を特定技能でも使いますか? → 特定技能では送出機関の利用自体が任意です。技能実習の一覧は技能実習用であり、育成就労の暫定一覧とも用途が異なります。

まとめ

ネパール人材の特定技能採用では、送出機関の利用は任意で、直接採用も可能です。ただし、ネパールから来日する本人には海外労働許可などの手続があります。企業は「送出機関を使わない」と「本国手続がない」を混同してはいけません。

日本在住者は在留資格変更で完了しますが、一時帰国後の再出国時には海外労働許可が必要です。採用経路、本人の現在地、一時帰国予定を確認し、日本側とネパール側の工程を分けて管理してください。

参考リンク

外国人材の日本語教育を、AIで

資料請求・お問い合わせ