制度解説

フィリピン人材の送出し手続|企業がDMW・MWOで確認するポイント

フィリピン人材の採用は、日本の在留資格だけを申請すれば完了する手続ではありません。フィリピン側にも送出し手続があります。

とくに特定技能では、先に候補者と雇用契約を結び、後から送出し手続を整える順序では進められません。 受入企業は、在留資格ごとの手続を区別し、フィリピン側の登録状況まで工程表で管理する必要があります。

日本とフィリピンの手続は別に進む

日本側では、在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請などを出入国在留管理庁へ行います。一方、フィリピン側では、海外で働く自国民を保護するための送出し手続があります。

特定技能の日本側の在留申請では、フィリピン側の手続を終えた証明書の提出は求められていません。しかし、提出不要は、フィリピン側の手続自体が不要という意味ではありません。 特定技能制度の申請と送出し手続を別の担当表で追ってください。

POEAではなく現在はDMWが所管する

現在の所管機関はフィリピン移住労働者省(DMW)です。旧フィリピン海外雇用庁(POEA)はDMWへ統合されました。また、旧フィリピン海外労働事務所(POLO)は、現在は移住労働者事務所(MWO)として運用されています。

旧規則、様式名、保存資料にはPOEAやPOLOの名称が残ります。古い略称が書かれているだけで無効とは判断できませんが、問い合わせ先と最新様式はDMW・MWOで確認します。

特定技能は認定送出機関から確認する

フィリピン国籍の人を特定技能で受け入れる企業は、フィリピン政府が認定した送出機関と募集取決めを締結します。MWO東京は、特定技能と技能実習に対応する送出機関の一覧を掲載し、必要書類には送出機関のDMW営業許可書の写しを挙げています。

企業は機関名だけでなく、次を照合してください。

  • DMWの営業許可が有効か
  • 特定技能の送出しに対応する一覧に載っているか
  • 名称、住所、代表者が契約書と一致するか
  • 今回の求人情報がDMWへ登録されているか

一覧掲載だけで個別案件の品質は保証されません。送出機関の選び方に沿って、本人への説明内容も確認します。

特定技能は契約前の順序が重要

出入国在留管理庁とMWOの案内から、企業側の基本的な順序は次のとおりです。

  1. 認定送出機関を確認し、募集取決めを締結する
  2. 受入企業の資料、求人票、雇用条件書類などを管轄MWOへ提出する
  3. MWOの審査と代表者面接を受ける
  4. MWOから送られる書類を基にDMWで受入企業と求人情報を登録する
  5. 登録された求人に基づき候補者の紹介を受け、雇用契約を締結する
  6. 日本の在留手続、査証、フィリピンの出国手続を進める

MWOは東京と大阪にあり、所在地によって管轄が分かれます。提出先を送出機関任せにせず、受入企業の所在地を管轄する事務所を先に確認してください。

日本在住者の採用でも省略しない

MWO東京は、特定技能について、フィリピンから新たに受け入れる場合だけでなく、すでに日本に在留するフィリピン人を受け入れる場合も、募集取決め、MWO申請、DMW登録が必要と案内しています。

技能実習から特定技能への移行でも、「出国しないからフィリピン側手続はない」と決めつけないでください。転職を伴う場合は、登録済みの雇用主・求人・契約との関係もMWOへ確認します。

技能実習は別の認定一覧と様式を使う

団体監理型の技能実習では、監理団体がフィリピンの認定送出機関と協定を結びます。MWOの技能実習手続では、監理団体許可書、募集取決め、技能実習計画案、技能実習生の求人書、雇用契約書などが案内されています。

技能実習の認定送出機関は、外国人技能実習機構の国別一覧でも確認できます。特定技能の求人手続や、2027年施行の育成就労の送出機関一覧とは同じではありません。技能実習制度の書類と混ぜないことが重要です。

その他の在留資格は専用区分を確認する

技術・人文知識・国際業務などの専門職を採る場合も、MWOにはフィリピンの認可を受けた募集機関を通す手続と、直接雇用禁止の適用除外に関する手続が別に用意されています。

特定技能の書類一式を他の在留資格へ流用することはできません。 就労できる在留資格の一覧で日本側の資格を確定し、その区分名を管轄MWOへ伝えて、該当する案内を確認してください。

MWOでは求人と雇用条件を照合する

特定技能のMWO申請では、募集取決め、求人票、雇用契約書、雇用条件、賃金支払方法、給与体系、送出機関の許可書、受入企業の登記事項などが確認対象です。日本語書類には英訳と翻訳者の表示を求める案内もあります。

受入企業は、在留申請用、MWO提出用、本人説明用の書類で、仕事内容、勤務地、賃金、控除、労働時間が一致しているかを照合します。版や数値がずれると、どの条件で承認された求人か分からなくなります。

出国前はOECまたは電子的な渡航証を確認する

フィリピンから就労目的で出国する人には、海外雇用証明書(OEC)などの出国許可確認があります。DMWは電子的な海外就労者渡航証も導入しており、同じ雇用主・職種・就労国へ戻る人など、対象区分によって取得経路が異なります。

受入企業が発行する書類ではありませんが、出発日だけ決めて本人任せにすると搭乗直前に止まるおそれがあります。送出機関へ「今回の区分で必要な出国許可は何か」「発行可能な状態か」を確認してください。日本の在留資格認定証明書や査証は、この確認の代わりにはなりません。

企業の確認表

  • 在留資格と採用経路を確定した
  • 最新のDMW・MWO・技能実習機構の一覧を照合した
  • 送出機関の営業許可と契約相手が一致している
  • 管轄MWOと使用様式を確認した
  • MWO審査とDMW登録の完了前に契約を先行させていない
  • 日本側とフィリピン側の雇用条件が一致している
  • 出国許可の種類と取得状況を出発前に確認した

手続名や様式は更新されます。口頭説明だけに頼らず、公的ページの確認日と使用した様式を案件記録に残してください。

FAQ

Q1. POEAの認定を確認すればよいですか? → 現在の所管はDMWです。POEAはDMWへ統合されています。旧名称が残る資料はありますが、送出機関の営業許可と求人登録は現在のDMW・MWO情報で確認してください。

Q2. 日本にいるフィリピン人を特定技能で採る場合もMWO手続が必要ですか? → MWO東京は、日本在住者を受け入れる場合も、認定送出機関との募集取決め、MWO申請、DMW登録が必要と案内しています。個別案件は管轄MWOへ確認してください。

Q3. 技能実習の認定送出機関なら特定技能でも使えますか? → 一覧や手続の目的が異なるため、技能実習の掲載だけで判断できません。特定技能に対応するDMW・MWOの一覧と営業許可を別に照合します。

Q4. 在留資格認定証明書があればフィリピンを出国できますか? → 日本側の証明書だけでは足りません。本人の区分に応じて、OECまたは電子的な渡航証など、DMW側の出国許可確認が必要です。

まとめ

フィリピン人材の採用では、日本の在留手続とフィリピンの送出し手続を並行して管理します。特定技能は、認定送出機関との募集取決め、MWO審査、DMW登録を経てから雇用契約へ進む順序が重要です。

技能実習、専門職、帰国後の再出国では、使う一覧と手続が変わります。企業は送出機関へ任せきりにせず、在留資格、管轄MWO、求人登録、契約書の一致、出国許可を案件ごとに確認してください。

参考リンク

外国人材の日本語教育を、AIで

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