カンボジア人材の送出し手続|特定技能の登録証明書と認定送出機関

目次
カンボジア人材を特定技能で採用するときは、日本の在留手続だけでなく、カンボジア側の手続も工程に入れます。重要なのは、海外からの採用と日本在住者の採用では、認定送出機関の関わり方が違うことです。
海外採用では認定送出機関を通じた紹介・契約が求められます。日本在住者は企業が直接採用できますが、登録証明書の申請には認定送出機関が関わります。この違いを軸に、確認の順序を整理します。
特定技能はカンボジア側の登録証明書が必要
日本とカンボジアは、特定技能の適正な送出し・受入れに関する協力覚書を作成しています。カンボジア側は認定送出機関を認定し、国内手続を終えた候補者へ登録証明書を発行します。
この登録証明書は、カンボジア国内で完結する書類ではありません。出入国在留管理庁は、カンボジア国籍の申請人について、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請で提出する書類と案内しています。特定技能の申請手順に、国別書類を追加して管理してください。
海外採用は認定送出機関を通す
カンボジアから新たに特定技能人材を受け入れる場合、カンボジアの制度上、政府認定の送出機関を通じて人材の紹介を受け、雇用契約を結ぶことが求められます。
現地の学校や知人から紹介された場合でも、企業と本人だけで手続を完結させる前提にはできません。出入国在留管理庁が掲載する特定技能用の認定送出機関情報と、カンボジア側の最新状況を照合します。
送出機関の名称が知られていることと、現在の認定が有効であることは別です。 契約日と登録証明書の申請時点で確認記録を残してください。
海外から受け入れる手続の順序
公表されている流れは次のとおりです。
- 最新の認定送出機関を確認する
- 認定送出機関を通じて候補者の紹介を受け、雇用契約を締結する
- 候補者が認定送出機関を通じ、カンボジア労働職業訓練省へ登録証明書を申請する
- 受入企業が登録証明書を添えて、日本で在留資格認定証明書を申請する
- 本人が在留資格認定証明書を用いて査証を申請する
- 本人が出国前オリエンテーションを受け、来日する
登録証明書が後で必要だと判明すると、在留申請の組み直しにつながります。候補者決定時ではなく、採用経路を設計する段階で送出機関と必要書類を確定してください。
日本在住者は直接採用できる
留学生や技能実習修了者など、日本に在留するカンボジア国籍の人を特定技能で採用する場合、雇用契約は必ずしも認定送出機関を通す必要がありません。企業が本人へ直接採用活動を行い、契約することができます。
ただし、直接採用できるのは採用活動と雇用契約の部分です。人材紹介を受ける場合は、日本側の職業紹介事業の適法性も別に確認します。
直接採用でも登録証明書は省略できない
日本在住者を直接採用した場合でも、本人は認定送出機関を通じてカンボジア労働職業訓練省へ登録証明書を申請すると案内されています。その後、登録証明書を添えて特定技能への在留資格変更許可を申請します。
「国内採用だから送出機関は一切関係しない」という理解は誤りです。 紹介・契約を直接行えることと、カンボジア側の証明書申請に認定送出機関が関与することを分けてください。技能実習から特定技能への移行でも同じ確認が必要です。
技能実習の認定一覧とは分ける
技能実習についても、日本とカンボジアの協力覚書に基づく認定送出機関があります。ただし、確認先は外国人技能実習機構が公開する技能実習用の一覧です。
特定技能用と技能実習用は制度も一覧も別です。同じ機関名が載る場合があっても、一方の掲載だけで他方にも使えるとは判断できません。団体監理型の技能実習では、監理団体と送出機関の役割に沿って契約関係を確認します。
一覧には、調査中で利用できない機関などの注記が付くことがあります。保存した古い版ではなく、案件ごとに公開中の版を開いてください。
育成就労は暫定一覧を確認する
育成就労制度は2027年4月1日に運用開始予定です。外国人技能実習機構は、技能実習の認定送出機関一覧を育成就労の申請用書類として使えないと明記し、カンボジアについては育成就労用の暫定送出機関一覧を掲載しています(2026年7月29日時点)。
正式な認定一覧に載らなかった機関との契約が申請書に残る場合、監理支援機関を許可できないとされています。技能実習で取引のある送出機関だから、と先回りして契約しないでください。
送出機関は公表一覧と契約書を照合する
送出機関の選び方では、次の順で確認します。
- 特定技能用か技能実習用か
- 公表一覧の名称、住所、代表者と契約先が一致するか
- 認定停止、調査中、認定喪失などの注記がないか
- 日本側の職業紹介事業者を介する場合、許可・届出は適切か
- 本人が説明を受けた費用、控除、返金条件と企業側の説明が一致するか
出入国在留管理庁は、掲載情報が相手国から提供された時期によって最新でない場合があると注意しています。日本側の一覧だけで確定せず、カンボジア側か駐日カンボジア王国大使館への確認経路を持ってください。
費用は総額だけで判断しない
公的な手続解説は、カンボジア労働職業訓練省の登録証明書発行と、認定送出機関が契約に基づき請求する事務手数料を分けています。証明書の発行条件だけを見ても、送出し全体の費用は分かりません。
企業は送出し費用の確認方法に沿って、募集、教育、健康診断、翻訳、渡航、証明書申請などの内訳を確認します。本人負担分も本人から聞き取り、企業向け見積書との食い違いを残さないでください。
企業が残す確認記録
認定状況や様式は更新されます。案件ごとに、一覧の確認日、閲覧した公的ページ、送出機関名、契約書の版、登録証明書、本人へ説明した雇用条件を台帳で管理します。
とくに海外採用か国内採用か、特定技能か技能実習かを台帳の先頭に記載すると、別の経路の書類を流用する事故を防げます。送出機関の基本的な役割も担当者間で共有してください。
FAQ
Q1. 日本在住のカンボジア人は送出機関を通さず採用できますか? → 採用活動と雇用契約は企業が直接行えます。ただし、特定技能の登録証明書は認定送出機関を通じてカンボジア労働職業訓練省へ申請すると案内されています。
Q2. カンボジアから採用する場合も直接契約できますか? → カンボジアの制度上、海外から新たに受け入れる場合は、認定送出機関を通じた人材紹介と雇用契約が求められます。国内採用の扱いと混同しないでください。
Q3. 技能実習の認定送出機関なら特定技能でも使えますか? → 一覧が別なので、技能実習用の掲載だけでは判断できません。特定技能については出入国在留管理庁が案内する認定送出機関情報を確認してください。
Q4. 登録証明書は出国時だけ使う書類ですか? → いいえ。カンボジア国籍の人の特定技能に関する在留諸申請で、日本側へ提出する書類です。海外採用では在留資格認定証明書交付申請、国内採用では在留資格変更許可申請の工程に入れます。
まとめ
カンボジア人材の特定技能採用では、海外採用は認定送出機関を通じて紹介・契約し、日本在住者は直接採用できるという違いがあります。ただし、どちらも登録証明書の申請では認定送出機関が関わります。
さらに、特定技能、技能実習、育成就労では確認する認定一覧が異なります。企業は国籍だけで手続を決めず、採用場所と在留資格を先に確定し、最新の公表一覧、登録証明書、職業紹介の適法性を順に確認してください。