制度解説

登録支援機関になるには?登録要件と申請の流れを解説

登録支援機関になるには、1号特定技能外国人を支援できる実績・体制を整え、出入国在留管理庁長官の登録を受けます。個人事業主も申請できますが、登録後は支援、記録、届出の継続が必要です。登録する側の現行要件と申請実務を整理します。

登録支援機関の役割

特定技能1号の受入企業は支援計画を作成・実施します。登録支援機関は、その全部または一部を受託します。

全部委託なら受入企業は支援体制の基準を満たす扱いとなります。一部委託では、残る業務を自社で行う体制が必要です。登録支援機関は受託業務を再委託できません。

委託側の実務は登録支援機関とはで解説しています。

法人でなくても登録できる

特定の法人形態に限定されず、個人事業主も登録可能です。受入企業も登録して他社の支援を受託できます(ただし資本関係などで密接な関係にある受入企業の外国人は支援できません)。ただし、登録拒否事由に該当せず、法定支援の全部を実施できる能力が必要です。

支援実績・経験に関する要件

次のいずれかの実績・能力を立証します。

  1. 申請者が過去2年間に、就労可能な在留資格を持つ中長期在留者を適正に受け入れ、または管理した実績
  2. 申請者が過去2年間に、報酬を得て業として外国人に関する各種相談業務に従事した経験
  3. 選任する支援責任者および支援担当者が、過去5年間に2年以上、就労可能な在留資格を持つ中長期在留者の生活相談業務に従事した経験
  4. これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められること

新設法人でも、役職員の経験や同等能力で立証できる場合があります。

支援責任者・支援担当者と中立性

現行制度では役職員から支援責任者と、事務所ごとに1名以上の支援担当者を選任します。兼任可能で、現行要件では常勤は必須ではありません。

支援担当者等は、外国人を直接指揮命令する者やその指揮命令系統ではなく、中立であることが必要です。受入企業役員の配偶者・2親等内の親族、役員と密接な関係を持つ者も適格性を欠きます。

理解できる言語での情報提供・相談、支援記録の保存、支援費を本人に負担させない運用も必要です。

欠格事由を確認する

拘禁刑以上の刑や指定法令違反による罰金刑の執行終了等から5年未満、申請前5年以内の出入国・労働関係法令に関する不正行為、申請前1年以内に自己の責めで行方不明者を出した場合など、法定の拒否事由があります。独立した「債務超過でないこと」という要件はありませんが、破産後に復権していない者は欠格事由です。

申請の流れ・申請先・手数料

  1. 登録拒否事由と実績要件を確認する
  2. 支援責任者・支援担当者、対応言語、各事務所の体制を決める
  3. 登録申請書、誓約書、履歴書、実績立証資料等を準備する
  4. 本店または主たる事務所を管轄する地方出入国在留管理局・支局へ持参または郵送する
  5. 審査後、登録支援機関登録簿に掲載される

空港支局・出張所は申請先ではありません。手数料は28,400円、審査はおおむね2か月です。登録申請はオンライン非対応で、持参または郵送します。

更新申請は6〜4か月前に、3か月前の月末を過ぎたら新規申請も検討

登録の有効期間は5年です。更新手数料は11,100円です。

更新申請の案内期間は、有効期間満了日の6か月前の月の初日から4か月前の月末までです。3か月前の月末を過ぎると、有効期間内に更新されず手数料も返還されないおそれがあるため、入管庁は新規申請を強く推奨しています。

審査結果は対象月の前月末日を目途に発送されます。

登録後に実施する10項目の支援

委託内容に応じて、次の支援を実施します。

  1. 事前ガイダンス
  2. 出入国時の送迎
  3. 住居確保・生活に必要な契約の支援
  4. 生活オリエンテーション
  5. 公的手続への同行
  6. 日本語学習機会の提供
  7. 相談・苦情への対応
  8. 日本人との交流促進
  9. 受入企業側の事情で契約終了となる場合の転職支援
  10. 定期面談と行政機関への通報

義務的支援と任意的支援の線引きは義務的支援10項目で解説しています。定期面談は本人と監督者に原則3か月に1回以上行います。対応言語、担当者、期限、記録方法まで業務手順にし、日本語学習支援も継続運用します。

届出は年1回の定期分と随時分を分ける

定期届出は年1回です。対象は4月1日~翌3月31日、期限は翌年5月31日です。全部受託した登録支援機関自身にも定期届出義務があり、原則として受入企業と連名で提出します。

登録事項変更、休廃止・再開、特異事案は随時の届出・報告が必要です。定期届出を「四半期ごと」とする説明は古い情報です。

2027年4月1日施行の改正で支援体制要件が変わる

支援体制の要件は、省令改正により2027年4月1日から変わります。入管庁が示す主な改正点は次のとおりです。

  • 支援責任者と支援担当者を、支援を行う事業所(登録支援機関は支援業務を行う事務所)ごとに、それぞれ常勤の役員または職員から1名以上選任する
  • 支援業務に従事できる者を支援責任者・支援担当者に限定する
  • 支援責任者に、入管法や労働関係法令等の養成講習の受講を義務づける
  • 支援担当者の数を、受託する特定技能所属機関の数を10で割った数と、支援する1号特定技能外国人の数を50で割った数の、いずれよりも多く配置する

支援責任者が支援担当者を兼務することは改正後も可能です。養成講習の受講は2027年4月1日から要件となりますが、入管庁は、同日以降も当分の間は講習を修了していなくても差し支えないと明示しています。 ただし、この取扱いの終了時期は示されていないため、講習の実施方法や申請・更新時の確認書類は、その時点の運用要領等で確認してください。

施行日前に登録申請をすれば旧要件で可否が判断されますが、その後の更新申請では改正後の要件を満たす必要があります。ただし、施行日前から登録済みで2027年7月31日までに有効期間が満了する機関は、施行日前に更新申請をした場合に限り旧要件で判断されます。

参入前に継続コストを見積もる

登録を取ることと、支援を回し続けることは別の難易度です。判断を左右するのは継続的なコストです。

とくに負担が大きいのは次の3点です。

  • 通訳対応:緊急時を含め、本人が理解できる言語で対応できる体制が必要です
  • 定期面談:本人と監督者の双方に3か月に1回以上行うため、受託人数に比例して工数が増えます
  • 日本語学習支援:機会の提供だけでなく、実効性が問われます

委託料は通訳・面談・届出・緊急対応の工数で設定します。2027年4月以降は、委託元機関数÷10と支援人数÷50の双方を上回る人数の支援担当者を機関全体で選任する配置基準となるため、増員余地も確認してください。

FAQ

Q1. 支援責任者と支援担当者は兼任できますか? → 現行制度でも、2027年4月1日施行の改正後も兼務は可能です。ただし改正後は事務所ごとの常勤要件と、支援担当者数に応じた受託機関数・支援人数の上限が加わります。

Q2. 支援業務の一部だけを受託できますか? → 一部受託は可能ですが、登録時は全項目を実施できる能力が必要で、再委託はできません。

Q3. 登録支援機関の登録申請はオンラインでできますか? → できません。管轄の地方出入国在留管理局・支局へ持参または郵送します。

Q4. 定期届出は登録支援機関が直接提出しますか? → 全部委託の場合は登録支援機関自身にも定期届出義務があり、支援実施状況を取りまとめて原則受入企業と連名で年1回提出します。

まとめ

登録の中核は、実績・経験、体制、中立性、対応言語、欠格事由です。手数料28,400円、5年更新、オンライン非対応に加え、10項目の支援と届出まで運用できるか確認してください。

参入判断は、通訳・面談・学習支援を継続できるかで行ってください。

参考リンク

外国人材の日本語教育を、AIで

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